非常口座席に関するよくあるご質問

Q1. 非常口座席に着席した場合、どのような援助を行えばよいのですか?

  • A1. 客室乗務員がお客様に指示させていただく援助の内容は、主に以下の5点です。
    1. 客室乗務員が非常口を完全に開放するまでの間、他のお客様を制止すること
    2. 客室乗務員の指示に従い、機外が安全であることを確認して、非常口ドアを操作し開放すること
    3. 脱出スライドが膨らんだ後、他のお客様を速やかに脱出させること
    4. 脱出スライドまたは脱出口下において後から脱出する他のお客様を援助すること
    5. 速やかに機体から遠くへ離れて避難するよう声をかけること

上記以外にも必要に応じて、客室乗務員が指示させていただくこともあります。客室乗務員の指示のもと、緊急脱出時の援助ができないお客様は非常口座席にお座りいただけません。

Q2. なぜ満15歳未満は着席不可なのですか?

  • A2. 緊急時に客室乗務員の指示に従い、手動で非常口ドアを開放する等、援助していただくには一定の体力、実行能力等が必要となります。今般の国土交通省による「運航規程審査要領細則」にて、満15歳に達していれば援助が可能と判断され、満15歳未満のお客様は着席いただけないこととなりました。

なお、日本国内では、労働基準法において原則満15歳に達していれば労働可能になること、医薬品においては成人とは満15歳以上としている等、体力面からは満15歳が目安となる事例があります。

Q3. 緊急時に同伴者の援助をしなければならない場合は、非常口座席に着席できないのですか?

  • A3. 小さなお子様(国内線:満8歳未満、国際線:満12歳未満)、ご高齢の方、障がいをお持ちの方などの同伴者で同伴する方の脱出を援助する必要があるお客様は、緊急脱出の援助に専念できないため、非常口座席に着席いただけません。

Q4. 現在は健康ですが、非常口座席を指定後、具合が悪くなった場合は座席を変更しなくてはならないのですか?

  • A4. 緊急時の脱出援助を行っていただくことが条件ですので、ご搭乗時に体力面・健康面上の理由で迅速な援助ができない場合は、その時点で係員(予約係員、空港係員、客室乗務員等)にご申告ください。非常口座席以外の座席へ変更いたします。

Q5. 非常口座席に誰も着席していない場合、安全上問題はないのでしょうか?

  • A5. 客室乗務員は、お客様の援助がない場合においても、緊急脱出を速やかに行う訓練を受けていますので、非常口座席が空席であっても問題はありませんが、非常口座席に援助の同意をされている方が着席していることにより、より一層速やかな緊急脱出が可能になると考えています。