移動等円滑化取組報告書(航空機)
(2020年度)
住所 東京都港区東新橋1-5-2
事業者名 全日本空輸株式会社
代表者名 代表取締役社長 平子 裕志
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5の規定に基づき、次のとおり報告します。
1.前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況
- 移動等円滑化に関する措置の実施状況
航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置 対象となる航空機 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 機材の更新 現在事業の用に供している航空機はすべて公共交通移動等円滑化基準に適合している。(今後導入する機材は、全て公共交通移動等円滑化基準に適合) 全ての機材が移動等円滑化基準に適合済み。 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置
高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援 対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 パッセンジャーボーディングブリッジ(空港) パッセンジャーボーディングブリッジ(PBB)は基本的に空港ビル管理会社が所有しているが、当社としては、すべての旅客が円滑に航空機内へ搭乗できるように段差の少ないPBBを導入するようにPBB所有者へ申し入れをしていく。 PBB所有者に申し入れを実施。 お手伝い情報お預かりサービスの運用 空港や機内等で必要なお手伝い内容を社内システムに保存し、電話やウェブでの予約時に登録済みのお手伝い情報等が反映するサービスを開始。(2020年度) 2020年4月にサービス導入済み。 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供 対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 ウェブアクセシビリティ対応の実施 継続して当社ウェブサイトの主要ページに対して国際規格(Web Content Accessibility Guidelines2.0)に準拠したアクセシビリティ対応を実施。 主要ページに対してアクセシビリティ対応を実施。 多様な旅客への案内情報提供の充実 羽田空港の保安検査場(国内)において聴覚障がい者と外国籍旅客を対象としたコミュニケーションボードを設置。(2020年度) 羽田空港の保安検査場に設置済み。 お手伝い情報お預かりサービスのリーフレットの配布 お手伝い情報お預かりサービスを旅客に周知するリーフレットを全空港で配布。(2020年度) 全空港にリーフレットを配布済み。 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練 対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)前年度の実施状況 e-learningの実施 全社員向けに、障がいの特性を知り適切な行動が取れることを目的としたバリアフリーに関するe-learningを実施。(2020年度) バリアフリーに関するe-learningを2回実施。 バリアフリーに関する実技型研修の実施 フロントライン向けのバリアフリー研修を空港係員は毎年受講、客室乗務員は2年に1回受講。 空港係員に対しバリアフリーに関する研修を実施。 バリアフリーに関する実技型研修の実施 間接スタッフ向けに実技型のバリアフリー研修を実施。(2018年度から2020年度) 間接スタッフ向けに実技型のバリアフリー研修を実施。 バリアフリーに関するセミナーの実施 心のバリアフリーに関するセミナーを定期的に実施。(2020年度) 障がい当事者を講師とするバリアフリーセミナーを実施。 バリアフリーに関するセミナーの実施 障がい特性に合わせたオープンセミナーを実施。(2020年度) 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オープンセミナーの実施は見合わせた。 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動
- 移動等円滑化の促進を達成するために1と併せて講ずべき措置の実施状況
社内のバリアフリー推進部署が障がい当事者の意見を集約し、関連部署と連携を図りながらバリアフリー化を推進した。 - 報告書の公表方法
自社ウェブサイト内にて公表。 - その他
2.航空機の移動等円滑化の達成状況
(2021年3月31日現在)
事業の用に供している航空機数 | 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数 | 客席数が30以上の航空機数 | 可動式ひじ掛けのある航空機数 | 運航情報提供設備を備えた航空機数 | 客席数が60以上の航空機数 | 車椅子を備えた航空機数 | 通路が2以上の航空機数 | 障害者対応型便所を備えた航空機数 |
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218機 | 218機 | 218機 | 218機 | 218機 | 218機 | 218機 | 140機 | 140機 |
3.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項
- 「○」は該当を表します。
過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。 | ○ |
過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。
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