人権

基本的な考え方

ANAグループは、グローバルな基準である国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則って、人権への取り組みを進めています。国際人権章典(世界人権宣言と国際人権規約)、労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関の宣言、国連グローバル・コンパクトの10原則、および国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」をもとに、2016年4月に「ANAグループ人権方針」を定めました。また、2020年度に、従来の調達方針を見直し、「調達基本方針」と「サプライヤー行動指針」とで構成される「ANAグループ調達方針」を新たに策定しました。委託先およびサプライヤーに対してもこれらの方針を支持するよう、継続して働きかけています。SDGsの中核には人権尊重の考え方があることを十分に認識した上で、今後も取り組みを推進していきます。

人権尊重に係る方針

ANAグループ人権方針

国際人権章典(世界人権宣言と国際人権規約)、労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関の宣言、国連グローバル・コンパクトの10原則、および国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」をもとに、ANAグループは2016年4月に「ANA グループ人権方針」を定めました。また2023年7月には、ビジネスと人権を取り巻く環境の変化に対応する目的で改定を行い、内容を大幅に拡充しています。
本方針は、ANAグループの事業活動および取引関係を通じて影響を被る可能性のある、あらゆる個人とグループを対象としています。ANAグループの全社員に適用するとともに、委託先およびサプライヤーに対しても本方針を支持し、同様の方針を採用するように継続して働きかけていきます。またANAグループは、人権活動家に対する脅迫や暴行が世界中で横行している昨今の事態を憂慮しており、人権擁護者に対する脅威・脅迫・攻撃を容認しない、またはそれに加担しないことも本方針において約束しています。
なお、本方針は、人権に関する外部専門機関から内容への助言を頂いたうえで、取締役会の場で承認を得て、策定(改定)・開示しています。


ANAグループ人権方針
(PDF:134KB)

現代奴隷法声明文

当社は、英国で施行されたModern Slavery Act 2015に基づき、毎年「現代奴隷法 声明文」を公表しています。2019年1月に豪州で施行されたModern Slavery Actに対しても、確実な報告を実施しています。

ANAグループ行動規範(社会への責任)

ANAグループでは、2025年10月に従来の行動準則を見直し、グループの全役職員(嘱託社員、出向社員、パート・アルバイト、派遣社員等も含む)が守るべき規範として、「ANAグループ行動規範(社会への責任)」 を定めました。このなかで、「ANAグループ人権方針」に則った行動を社員に対して求めています。ANAグループでは、社員への教育などを通じて「ANAグループ行動規範(社会への責任)」を社内に浸透させることにより、社員一人ひとりの責任ある行動によってコンプライアンスを徹底し、「社会への責任」を果たしていきます。

ANAグループ調達方針

ANAグループは、2013年に策定した「ANAグループ購買方針」を改定し、サプライチェーン全体でより持続可能な調達活動を推進するために、2020年に「調達基本方針」と「サプライヤー行動指針」で構成された「ANAグループ 調達方針」を策定しました。
本方針は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」「国際人権章典(「世界人権宣言」)」「市民的および政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」)、労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」による中核的労働基準に加え、「賃金や労働時間など労働者の人権に関する条約」「先住民族の権利に関する国際連合宣言」等の人権に関わる国際規範等を参照しています。
本方針では、児童労働や強制労働の禁止など、人権・労働に関する国際規範の尊重と遵守をサプライヤーに対して求めています。また、本方針を重視して取引先の採用を決定するとともに、採用後のモニタリングも定期的に行うなど、関係各社の理解と協力が得られるよう積極的に働きかけています。

ANAグループの事業バリューチェーンと人権への影響

「ANAグループの事業バリューチェーンと人権への影響」というタイトルの図解です。上段には「予約」「空港」「機内」「空港(到着)」の4つのシーンが描かれ、各シーンで注力すべき人権テーマ(プライバシー・ガバナンス、外国人労働者の労働環境、責任ある調達、整備部品の責任ある調達)と担当する関係会社名が記載されています。下段には「フロー全体」に関わる共通テーマとして、接客におけるユニバーサルなサービス、運航の安全等、従業員の働き方改革、法令遵守(贈収賄防止)、環境配慮、人身取引の防止の6項目が挙げられています。

推進体制

ANAグループでは、グループCSO(Chief Sustainability Officer)を人権への取り組みの責任者とし、グループESG経営推進会議にて、方針や進捗等についてタイムリーに議論しています。また、グループ各社・各部署に配置されているESGプロモーションリーダーと連携し、取り組みを推進しています。

マネジメントサイクル

ANAグループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿って、人権尊重に係るマネジメント・システム(サイクル)を以下の通り構築しています。

人権デューディリジェンスのプロセスを中心とした、人権尊重への取り組みの全体像を示す図解です。左側の「方針によるコミットメントおよび周知」から始まり、中心では「人権への負の影響の特定、分析、評価」「適切な措置の実施」「対応の実効性の追跡評価」「外部への情報提供」の4つのステップが循環(サイクル)しています。このサイクル全体が「ステークホルダーエンゲージメント」に基づき、最終的に右側の「是正(苦情処理メカニズム)」へと繋がっていることを示しています。

ANAグループ人権報告書

ANAグループは、人権尊重の取り組みの積極的な社外発信を通じてステークホルダーとのコミュニケーションを促進させる目的で、2018年に日本で初めて「人権報告書」を発行し、以後更新を続けています。

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