各種手続きのご案内
株式に関するお手続は、証券会社の口座に記録されている場合と特別口座に記載されている場合で、異なりますので該当の窓口でお問い合わせください。
各お手続きの詳細(三井住友信託銀行のページヘ) 新しいウィンドウで開く。外部サイトの場合はアクセシビリティガイドラインに対応していない可能性があります。
お手続き | お問い合わせ先 |
---|---|
|
証券会社の口座に記録された株式 口座を開設されている証券会社 特別口座に記載された株式(特別口座とは?) 「特別口座・口座管理機関」 |
|
「株式名簿管理人」 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
特別口座とは?
株券電子化後に開設される「特別口座」とは
株主の権利確保のために上場会社が開設する口座です。
株券電子化に伴い、証券会社を通じて株券を「証券保管振替機構(ほふり)」に預けていない株主の権利を確保するために、当社が開設する口座です。
注意事項
「特別口座」では、株式の売却はできません。
「特別口座」は株主の権利を確保するための口座ですので、株式の売却はできません。株式を売却するためには、証券会社に口座を開設し、株式の振替手続きを行うことが必要になります。
- ただし、株券電子化実施後の約3週間は、「特別口座」開設手続きにより、証券会社の口座へ振替手続きが行えないため、株式の売却ができません。
単元未満株式の買取・買増請求は「特別口座」でもできます。
複数銘柄を所有している場合、「特別口座」も銘柄ごとになります。
「特別口座」は上場会社が開設しますので、複数銘柄の株券を所有する場合、「特別口座」もその数だけ開設されます。
特別口座については、口座管理機関にお問い合わせください。
「口座管理機関」三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
0120-782-031
(平日9:00から17:00/土曜・日曜・祝日・年末年始休み)
お手続きの詳細
株式の名義書換
株式の名義を他人名義に書換される場合は、ご本人口座のある証券会社にてお手続きください。
特別口座で管理している株式については証券会社のご本人名義の口座に移管後のお手続きとなります。(*1)
株主名簿に名前が記載された方は株主として権利を行使することができます。
- *1.特別口座から証券会社への移管手続きは、特別口座管理機関までご連絡ください。
相続した株式の名義書換手続き
書換をされる方が法定相続人であることを示す法定書類の提出が必要となります。
証券会社にお預けの株式についての相続は、お取引の証券会社でお手続きください。
特別口座で管理している株式については、特別口座管理機関までご連絡ください。
必要書類
- 相続関係を証明する戸籍謄本
- 共同相続人同意書 又は 遺産分割協議書(*2)
- 相続人全員の印鑑証明書
- *2.相続人全員のご記名、印鑑証明書のある印鑑の押印が必要です。
住所、氏名、届出印の変更届
株主名簿に登録された住所や氏名などを変更するには、株式をお預けのご本人口座のある証券会社でお手続きください。(*3)
特別口座で管理している株式については、特別口座管理機関までご連絡ください。
- *3.証券会社にお預けの株式については、ご本人口座のある証券会社にて変更手続き後、「証券保管振替機構(ほふり)」経由で当社株主名簿管理人へ通知されます。
常任代理人の選任・変更・解任届
海外に居住されている方は日本国内に常任代理人を置く必要があります。(*4)
株主名簿に登録された住所や氏名などを変更するには、株式をお預けのご本人口座のある証券会社でお手続きください。
特別口座で管理している株式については、特別口座管理機関までご連絡ください。
必要書類
常任代理人(選任・変更・解任)届
- *4.日本国内に居住している方は手続き不要です。
配当金
配当金のお受け取り
配当金は、総会の決議ご通知と共に発送致します期末配当金領収証により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局でお受け取りいただけます。払渡期間は総会決議日の翌営業日から約1ヶ月間です。
払渡期間経過後は、当社株主名簿管理人にてお取扱い致しますので、期末配当金領収証に必要事項をご記入、ご捺印の上、ご提出ください。(*5)
- *5.支払提供日から満3年を経過しますと、定款の規定により当社は支払いの義務を免れることとなりますので、お早めにお受け取りください。
配当金のお振込み
配当金の振込先をご指定の方には、決議ご通知と共に「配当金計算書」と「お振込先について」、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」と「配当金のお受け取り方法について」をお送りいたします。
(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください。)
「配当金計算書」について
2019年度税制改正により、「配当金計算書」は支払通知書を兼ねております。確定申告の際のご提出は不要です。
なお、株式数比例配分方式を選択された方は、証券会社等にて源泉徴収税額の計算を行いますので「配当金計算書」には税額の記載はございません。
このため、確定申告を行う際の添付資料については、お取引の証券会社等へお問い合わせください。
単元未満株式の買取請求手続き
当社の単元株は100株が1単元となっていますので、100株未満の単元未満株式は市場で売買することができません。単元未満株式を売却する場合には、当社が買い取り(*7)、売買代金を株主にお支払いたします(*8)。
特別口座で管理している単元未満株式は特別口座管理機関で、証券会社にお預けの単元未満株式についてはご本人口座のある証券会社でのお手続きになります。
必要書類
単元未満株式買取請求書・取次依頼書
- *7.買取価格は当社株主名簿管理人が買取請求データを受け付けた日の東京証券取引所の終値となります。
- *8.売買代金は当社株主名簿管理人が買取請求データを受け付けた日の翌日から起算して4営業日目に指定口座へお振り込みいたします。
決算日(3月31日)または9月30日の3営業日前から当該決算日または9月30日までは、買取請求受付停止期間となります。
単元未満株式の買増請求手続き
ご所有の単元未満株式を、買増請求により単元株(100株)にすることができます。
特別口座で管理している単元未満株式については、特別口座管理機関での手続きになり、あらかじめ指定の口座に買増概算金(*9)をお振込頂く必要があります。
証券会社にお預けの単元未満株式についてはご本人口座のある証券会社でのお手続きになります。
必要書類
- 単元未満株式買増請求書・取次依頼書
- 買増概算金
- *9.買増価格は当社株主名簿管理人が買増請求データを受け付けた日の東京証券取引所の終値となります。
買増概算金は下記の計算式で計算します。- 「=」は計算式のイコールを表します。
- 「×」は計算式の掛けるを表します。
買増計算の結果、買増概算金の額が買増代金の額を下回った場合には、別途ご入金が必要です。
特別口座とご預託の証券会社の双方に単元未満株式がある場合は、特別口座の株式をご本人口座のある証券口座へ移管すれば、合算して買増請求ができます。特別口座管理機関にお問い合わせください。
決算日(3月31日)または9月30日の10営業日前から当該決算日または9月30日までは、買増請求受付停止期間となります。
当社は昭和50年4月1日、額面変更(500円から50円)のため株式の流通単元が1,000株(*10)となりましたが、それ以前には1,000株(*10)未満の単元未満株券が発行されていました。
また額面変更後の平成3年5月まで断続的に実施した株式の公募増資は無償割当により、1,000株(*10)未満の単元未満株式が登録株として発行されています。
- *10.2017年10月1日単元株式数の変更を行い、単元株式は100株となりました。