燃油特別付加運賃 / 航空保険特別料金について(香港発旅程)
ANAグループ航空会社(ANA・エアージャパン)では、「燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)」および「航空保険特別料金」を設定し、航空燃油価格および航空保険料の高騰や、航空保安強化に関わる費用増の一部をお客様にご負担いただいております。
なお、以下の燃油特別付加運賃は、出発地が香港、かつ、目的地が日本・北米・中米・南米・ハワイの旅程のANA便(他社運航のコードシェア便も対象)に適用される運賃・料金です。
その他の区間に適用される燃油特別付加運賃・航空保険特別料金等は含まれておりません。
2024年8月27日更新
燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
香港から日本行き
燃油特別付加運賃 / 航空保険特別料金についてのページをご参照ください。
香港から北米・中米・南米・ハワイ行き
期間 | 運賃額 |
---|---|
2024年9月1日発券分より適用 | HKD719 |
2024年8月1日発券分より適用 | HKD923 |
2024年7月1日発券分より適用 | HKD719 |
適用条件
- 燃油特別付加運賃は全てのお客様にご負担いただくもので、大人・小児・幼児ともに同額となります。 また、AMCマイレージ特典航空券ご利用の場合も同額となります。座席を使用されない2歳未満の幼児は本運賃の対象外とします。
- 航空券ご購入後の払戻しの際、本運賃には取消手数料・払戻し手数料は適用されません。 全額払戻しいたします。
- 適用額が予告なしに変更となる場合があります。
- 航空券発券からご出発までの間に、適用される燃油特別付加運賃の額が変更となった場合の取り扱いは以下の通りです。
- a) 航空券を変更(*)しない場合
差額調整は行いません。 - b) 航空券を変更(*)する場合
・ 未使用の航空券を変更する場合
既にいただいている額と航空券の変更を行う日に適用される額の差額調整を行います。
・ 一部使用済みの航空券を変更する場合
差額調整は行いません。
詳しくは適用となる運賃についてをご確認ください。
- *変更とは、日付の変更や、旅程の変わらない便名変更、オープンの航空券に 新しい予約をする場合も含みます。
- 例:
- ・東京-ニューヨークNH010の3月25日出発を4月5日へ変更
- ・東京-ニューヨークNH010を同じ日のNH1010へ変更
- ・オープンの航空券に東京-ニューヨークNH010、4月5日出発を予約
航空保険特別料金
燃油特別付加運賃 / 航空保険特別料金についてのページをご参照ください。
全日本空輸株式会社