ANA Payキャッシュ
ANA X株式会社
ANA PayキャッシュおよびANA Payマイルのチャージ上限・下限額、および残高上限額については、下表に記載の通りとなります。
本人確認実施済みの場合 | 本人確認未実施の場合 | |
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ANA Payキャッシュ | 1回:1,000円~10万円 1日:上限10万円 1カ月:上限30万円 |
1回:1,000円~2万円 1日:上限2万円 1カ月:上限10万円 |
ANA Payマイル | 1回:1マイル~1万マイル 1日:上限1万マイル 1カ月:上限5万マイル |
1回:1マイル~5,000マイル 1日:上限5,000マイル 1カ月:上限3万マイル |
本人確認実施済みの場合 | 本人確認未実施の場合 | |
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ANA Payキャッシュ | 残高上限:30万円 (有効期限:使用後4年間) |
残高上限:10万円 (有効期限:使用後4年間) |
ANA Payマイル | 残高上限:5万円 (有効期限:使用後1年間) |
残高上限:3万円 (有効期限:使用後1年間) |
ANA Payキャッシュのバリューの有効期限は、利用者が最後にANA Payキャッシュのバリュー口座にチャージ、または利用者が最後にANA Payキャッシュのバリュー口座のバリューを使用した翌月から起算して48カ月です。
ANA Payマイルのバリューの有効期限は、利用者が最後にANA Payマイルのバリュー口座にチャージ、または利用者が最後にANA Payマイルのバリュー口座のバリューを使用した翌月から起算して12カ月間です。
ANA Payカスタマーデスク
所在地:〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-14-1
電話番号:050-3172-3050
ANA Pay(バーチャルプリペイドカード)は、Visaのマークを表示している加盟店で利用できます。
Apple Pay、Google Payは、iDマーク/Visaのタッチマークを表示している加盟店で利用できます。
1回払いのみ利用できます。また、一部ご利用いただけない場合があります。
Smart Codeは、Smart Codeのマークを表示している加盟店で利用できます。
1回払いのみ利用できます。また、一部ご利用いただけない場合があります。
ANA Pay(バーチャルプリペイドカード)は、Visaのマークを表示しているECサイトで利用できます。
1回払いのみ利用できます。また、一部ご利用いただけない場合があります。
原則としてANA PayキャッシュおよびANA Payマイルのバリュー口座にチャージした後の払戻しはいたしません。
有効期限が経過すると、ANA PayキャッシュおよびANA Payマイルのバリュー口座は失効します。なお、この場合、バリューの払戻しには応じられません。
詳しくは、ANA Pay会員規約(以下「利用者規約」といいます。)をご確認ください。
未使用残高は、ANA Payのホーム画面上でご確認いただけます。
ANA Pay関連規約は、当社ウェブサイトの各種規約ページでご確認いただけます。
ANA Pay関連規約(https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/ana-pay/kiyaku/index.html)
利用者端末(バーチャルプリペイドカード番号等を含みます。以下本条において同じです。)の紛失または盗難等により、第三者に自己のバリュー口座にあるバリューを使用された場合、その使用に伴って利用者に生じた損害は利用者の負担とします。
前項にかかわらず、利用者が利用者端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときは、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)当社に当社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を提出した場合、当社は、利用者に対して通知を受けた日の60日前以降に使用されたバリュー(ただし、利用者端末の紛失または盗難等の後に使用されたバリューに限る。)の復元補償を行います。また、利用者が第三者によりアカウント情報が盗取または詐取されるなどの事情により、利用者の意思に反してANA Payのバリュー口座のバリューが利用(不正使用)され、損失が発生した場合、当社所定の補償手続をした場合にこれを補償します。ただし、次のいずれかに該当するときは、本項の限りではありません。
利用者が利用者規約第24条に違反したとき
利用者規約第24条第2項に定める利用者端末のロック等を行うことが可能であるにもかかわらず、これを行わなかったとき
利用者が利用者端末または本アプリもしくはアカウント情報の管理について、本規約等の当社の定める各種規約に違反したとき
利用者、利用者が未成年の場合は親権者等の法定代理人、利用者の関係者がバリューを使用したとき(これらの関係者がバリューを使用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。)
利用者またはその法定代理人の故意、もしくは重過失または法令違反したとき
紛失・盗難届、不正使用届の内容が虚偽であるとき
利用者が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき
損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合
戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難、本不正使用が生じたとき
本規約等に違反している状況において、紛失、盗難、本不正使用が生じたとき
利用者が利用者端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出するものとします。当社は、利用者に対して当社が通知を受けた日の60日前以降に使用されたバリュー(ただし、利用者端末の紛失または盗難等の後に使用されたバリューに限る。)の補償を行います。
また、利用者は、不正使用の事実またはそのおそれがあることを知ったときから、直ちに(利用者は遅くとも、本不正使用の発生から60日以内に、当該不正使用について当社に対して通知する必要があるものとし、 当該義務を履行するために、定期的に本アプリでバリュー残高および取引履歴を確認するものとします。)当社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により不正使用届を当社に提出するものとします。
当社所定の銀行口座連携サービスにおける不正利用の場合
上記の10.及び11.の定めに関わらず、当社所定の口座連携サービスにおいて不正利用があった場合は、以下に定めるとおりとします。なお、本項目の用語については、当社が別途定める「Bank Pay利用規約」によるものとします。
利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBank Pay取引(本アプリを通じて行うANA Payキャッシュ残高へのチャージ金額を登録預貯金口座からの預金の引落しにより支払う取引)があることを把握した場合には、利用者は、直ちに当社および不正利用が行われた登録預貯金口座に係る銀行に連絡するものとします。
当社は、利用者が次の各号のすべてに該当する場合には、利用者に対する補償に応じます。
利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当社への通知が行われていること
当社の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
当社に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
前項の補償の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当社は、当社への通知が行われた日の 30日(当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を超えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
前二項の規定は、(1)にかかる当社への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てんを行いません。
当該Bank Pay取引が行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
利用者に重大な過失があることを当社が証明した場合
利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
利用者が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合
(2)から(5)までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。
Bank Pay取引に係る不正利用に関するご相談窓口は5.に定める「ANA Payカスタマーデスク」とします。当社が上記に定める補償を実施し、不正利用の具体的内容・帰責性の程度等により関係者間で責任を分担いたします。
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、必要に応じて連携先の協力を得た上、速やかに必要な情報を公表いたします。
資金決済法第14条第1項の規定趣旨
前払式支払手段の保有者保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託等することにより資金保全することが義務づけられております。
資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次の通りです。
金銭による供託
特に定めのない用語については、当社が別途定める「ANA Pay会員規約」によるものとします。