この法により、以下に該当する渡航者はビザ免除プログラムを利用できず、非移民ビザを取得する必要がございます。
ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、またはイエメンに渡航または滞在したことがある
ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者
ただし、国際・地域・政府機関の代表公務、人道支援を行うNGO、ジャーナリストの報道渡航、合法的な商用目的によるイラン・イラク渡航等、個々の審査により免除される場合もございます。
上記条件に該当される渡航者は最寄の米国大使館・領事館にご相談ください。
限定的な例外を除き、この日以降にキューバを訪問したことが判明した旅行者は、電子渡航認証システム (ESTA) に基づくビザ免除プログラム (VWP) を利用した旅行の資格がなく、米国へ渡航するにはビザを申請する必要があります。
また、ESTAの申請時にVWP加盟国とキューバの両方の二重国籍を保持している旅行者は、ESTAに基づくVWPを利用した渡航の資格を保有しません。従って米国に旅行するにはビザ申請を行う必要があります。