ミュンヘン空港ターミナル2の改修工事に伴い、不定期にターミナル2サテライトから出発・到着することがございます。
空港マップ情報から導線をご確認ください。
搭乗手続き場所変更のお知らせ
2023年10月29日より、搭乗手続きカウンターは、地上階(レベル3)311~314にて承ります。
搭乗ゲートは当日変更になることがございますので、ご出発当日、空港にてご確認ください。
ANAグループ運航便は、ミュンヘン空港ターミナル2に到着いたします。
入国審査
荷物受け取り
税関
空港マップ情報
到着階(Level 6)に上がり、Baggage Claimのサインに従って直進いただくと左手に入国審査があります。入国審査後、エレベーターにてLevel 1へ下りるとシャトル乗り場がありますのでターミナル2(Baggage Claim)までご移動ください。到着後、Baggage Claimにてお手荷物をお引き取りください。
パスポートを提示します。(ドイツでは入国カードは不要です。)
税関申告の必要なお客さまは赤の通路、不要なお客様は緑の通路へお進みください。
18歳未満のお客様が保護者なしでドイツに出入国する場合(乗り継ぎ含む)、出入国時に保護者の同意書が必要となります。詳細は以下よりご確認ください。
ANAグループ運航便は、ミュンヘン空港ターミナル2より出発いたします。
搭乗手続き
保安検査/優先レーン
出国審査
空港マップ情報
Gold Track
ビジネスクラスご利用のお客様
「ダイヤモンドサービス」 メンバー
「プラチナサービス」メンバー
スーパーフライヤーズ会員
「スター アライアンス・ゴールド」メンバー
同行者1名までご利用頂けます。
ラウンジはG-Level(Level 4)とH-Level(Level 5)にございますが、搭乗口に近い、H-Levelのラウンジのご利用をおすすめいたします。G-Levelのラウンジをご利用の場合は、ラウンジ後に出国審査がございますため、時間に余裕を持ってお進みください。
ドイツ国内または、EU諸国内で品物を購入した場合、付加価値税がかけられていますが、旅行者は払い戻しが受けられます。
店舗により免税手続きの取扱いをしていない場合もありますので、お買い物の際には各店にご確認ください。
税金払戻し小切手(TAX REFUND CHEQUE)を作成してもらいます。
出国の際、商品、パスポート、搭乗券、税金払戻し書類を税関係員に提出し、スタンプを小切手に押してもらいます。
最新の情報は各国の税関情報などをご確認ください。
入国審査
税関
保安検査
空港マップ情報
乗り継ぎ便の搭乗口をご確認ください。到着階から一つ下の階(H-LEVEL)に下り、搭乗口の頭文字のアルファベット(GまたはK)に沿ってお進みください。ミュンヘン空港では入国審査・保安検査ならびに機内持込手荷物用の税関審査があります。その後、乗り継ぎ便搭乗口へお進みください。乗り継ぎ便搭乗口がK-Gateの場合はシャトルに乗りサテライトターミナルまで移動し、その後K‐Levelの搭乗口へお進みください。
乗り継ぎ便の搭乗口をご確認ください。到着階から一つ下の階(H-LEVEL)に下り、搭乗口の頭文字のアルファベット(HまたはL)に沿ってお進みください。保安検査をお受けになり、乗り継ぎ便搭乗口がH‐Gateの場合はそのままH‐Levelの搭乗口へお進みください。乗り継ぎ便搭乗口がL‐Gateの場合はシャトルに乗りサテライトターミナルまで移動し、その後L‐Gateの搭乗口へお進みください。(どちらの場合もミュンヘン空港で入国審査をお受いただく必要はありません。)
到着階(Level 6)に上がり、搭乗口の頭文字アルファベット「G・H・K・L」に沿って左手にお進みいただくと、保安検査があります。
エスカレーターでLevel 5へ下り、搭乗口の頭文字のアルファベット(GまたはK)に沿ってお進みください。入国審査後乗り継ぎ便搭乗口がG-Gateの場合は、シャトルに乗りターミナル2(Gate G,H)まで移動し、G-Gateの搭乗口へお進みください。
エスカレーターでLevel 5へ下り、搭乗口の頭文字のアルファベット(HまたはL)に沿ってお進みください。乗り継ぎ便搭乗口がH-Gateの場合は、シャトルに乗りターミナル2(Gate G,H)まで移動し、H-Gateの搭乗口へお進みください。
出国審査
税関
保安検査
空港マップ情報
到着階から「Gate H」の表示に従ってお進みください。上の階、H-Levelにお進みの上、出国審査をお受けになり、ANA便の搭乗口へお進みください。
搭乗ゲートは出発国によって異なります。いずれの場合も「Gate H」という表示に従って、ANA便の搭乗口へお進みください。出発国により、保安検査が実施される場合がございます。
欧州域内ではEU統合やシェンゲン協定により出入国手続きが大きく簡素化されつつあります。シェンゲン協定とは1995年ルクセンブルグのシェンゲン(SCHENGEN)において出入国手続きの簡素化(協定国において国内扱い)をめざして締結された協定です。
協定加盟国は、アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、クロアチアです(2024年4月現在)。
日本人が協定国間を移動する場合には原則として国内扱いとなり、入国手続きと出国手続きは以下のようになります。
最初に入国した国でのみ手続きします。
税関検査については、機内持ち込み手荷物は最初に入国した国で、預入手荷物は最終目的地で行います。
例)羽田(日本)からフランクフルト(ドイツ)を経由してマドリード(スペイン)
経由地のフランクフルト(ドイツ)で入国手続きと機内持ち込み手荷物の税関検査、目的地のマドリード(スペイン)で預入手荷物の税関検査。
最後に出国する国でのみ手続きをします。税関検査は目的地で行います。
例)マドリード(スペイン)からフランクフルト(ドイツ)を経由して羽田(日本)
経由地のフランクフルト(ドイツ)で出国手続き、目的地の羽田(日本)で税関検査。