この一覧表は「日本国籍」で、「弊社募集型企画旅行の期間内」で、「観光目的」の渡航の場合に適用される条件です。
上記の条件に該当されない場合は、必ず渡航先の在日大使館へご自身でお問い合わせください。
(例)弊社ツアーの日数を超えて現地へ滞在する場合、外国籍の場合、観光目的以外の渡航の場合等
下記は2024年2月20日現在の情報を基に記載しており予告なく変更となる場合がございます。
詳しくは渡航先の在日大使館でご確認ください。旅券の残存期間が少ない方は、お早目の更新をおすすめいたします。
この制度は、両親の不仲等で親権訴訟中に片方の親が一方的に奪取し国外へ連れ去ったり、人身売買目的で連れ去られる等から未成年者を守るために行われているものです。
入国審査の際に求められる「渡航同意書」の提示は、個々の入国審査官に委ねられた裁量下での要否判断に因るところから、折角ご用意いただいたのにも関わらず、必ずしも提示を求められないという事が少なからずあります。つきましては、抜き打ちで提示を求められた時、用意できていない事で生じるトラブルを防止する為のものとご理解ください。なお、「渡航同意書」ならびに関連書類を携行するか否かにつきましては、お客様ご自身でご判断いただくようお願いいたします。
下記は、各国大使館等の情報(2024年2月20日現在)に基づき作成しております。お客様の状況により「渡航同意書」に加えて「戸籍謄本」やその英文翻訳したものなど追加して必要な書類、作成方法等が異なる場合がございます。詳しいことにつきましては、直接各国大使館(領事館)へお問い合わせください。また、ここにご案内している内容は、予告なく変更される場合があります事をご承知置きください。
公証人の面前で行われた作成名義人による文書への署名、署名押印又は記名押印について、それが本人の意思に基づいて作成されたことを証明(目撃認証、面前認証)するものです。具体的には、同行しない親(父親、母親、あるいは両方)自らが、署名欄以外を記入した「渡航同意書」を、あるいは翻訳者自らが翻訳した英文の戸籍謄本を、公証役場へ持参し公証人の前で署名する事で認証を受ける事です。
公証人の所属する(地方)法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。公証を受けた「渡航同意書」の原本をホチキスを外したり加筆せずに窓口に持参します。この手続きが完了した私文書は、外務省でアポスティーユを受けることが可能となります。
日本の官公庁、自治体等が発行する公文書、あるいは公証され、公証人押印証明をうけた私文書について、提出先国の在日公館(大使、領事)が認証したのと同等に扱える書類、すなわち提出先国に対し出所が明らかで公正な手順で作成された文書であることを日本国の名のもとで外務省が証明するものです。
提出先国が、ハーグ条約(認証不要条約)の締約国である場合に本来の機能を果たしますが、締結国以外であっても公印確認された文書であると証明しているという意味を持ちます。
「戸籍謄本」などの公文書(都道府県、市区町村など公的機関が発行する証明書類)と「渡航同意書」などの私文書(公的機関以外の法人や個人が作成した文書)とでは、申請手順が異なります。
公文書は、外務省(本省、大阪分室)に、郵送あるいは直接持参してアポスティーユを依頼します。ただし、持参して申請しても、証明した公文書が受領できるのは、申請日の翌日(土日祝日を除く)午前9時以降となります。
私文書は、公証人による認証、法務局長による公証人押印証明、アポスティーユの3段階の手順に沿って行われます。
東京都、神奈川県、大阪府の公証役場では、公証人の「私署証書」の認証からアポスティーユまで一括して受けられます。申請時に公証役場でその旨をお伝えください。(外務省宛ての申請手続きは不要です。)
埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の8県の公証役場では、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明まで受けられます。その後、外務省(本省王、大阪分室)に郵送あるいは直接持参してアポスティーユを申請します。
上記11都府県以外では、公証役場、法務局、外務省それぞれでの手続きとなります。(法務局長による公証人押印証明は、公証役場と同一道府県あるいは管轄の法務局に申請します。)
戸籍謄本などの公文書を取得する際に手数料がかかりますが、アポスティーユに費用は発生しません。
「渡航同意書」や「英文翻訳された戸籍謄本」などの私文書については、公証役場での公証人による認証に際し、私署証書(金額の記載がない算定不能となる書面)の認証料5,500円に外国文加算の6,000円を加えた11,500円が一通の書面ごとにかかります。
法務局長による公証人押印証明については費用は発生しません。
「◎」は要、「〇」は所持を推奨(大使館・領事館)、「△」は場合により要、「×」は不要を表します。
「★」は大使館へ要確認を表します。
2024年2月20日現在
国/地区 | 対象年齢 | 入国形態 | 書式と記入例 | 必要な署名 | 同意書に必要な認証 | その他の書類 | 追加書類 / 諸注意事項 | ||
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単独 | 同行者 | ||||||||
非親権者 | 父母のどちらかだけ | ||||||||
アメリカ (ハワイ・ グアム含む) |
18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | △ | 1.親子で姓が異なる場合や、同行しない親が死別・離婚により「渡航同意書」に署名できない場合 2.同行しない親が、海外赴任・入院その他の理由で「渡航同意書」に署名できない場合 |
オーストラリア | 18歳未満 | 〇★1 | 〇★2 | 〇★1 | 指定書式 | 両親の署名 | 〇 | ★1
・ご両親様/法的保護責任者が申請者の親権をお持ちであることが確認出来る、公的な書類(例:戸籍謄本、出生届記載事項証明書) *親権の変更があった場合も同様です。住民票は出生届としては認められません。 ・Form 1229及び保護者の確認身分証明書類(例:パスポート) *ご両親のどちらかが離婚等で親権を失ったことにより、親権を失った親からの同意が必要ない場合は、それを証明する書類提出してください。 ★2 ・保護者が記入したForm 1257 – Undertaking Declaration ・保護者の身分証明書類(例:パスポート) |
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イギリス | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | 1.未成年の滞在先・滞在予定日数 2.両親の連絡先(電話番号を必ず記載) 3.同行者の情報(修学旅行の場合は、教師の名前等を記載) 「○○(同行者)と一緒に渡航することを認めている」という旨を記載する。 4.同行しない親のサイン ★死別や離婚等で片方の親しかサインができない場合、サインができない親のサイン欄に、サインができない理由を記入する。 例:死別(dead,late)、離婚(divorced)等 5.日付 |
フランス | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | × | |
ドイツ | 18歳未満 | △ | △ | 指定書式 |
同行しない親 | なし | △ | ★離別や死亡等で両親が署名できない場合、親権者が明記された独訳または英訳された「戸籍謄本」などの証明書類の提示が推奨されている。 | |
ベルギー | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | アポスティーユ | △ | ★離別や死亡等で両親が署名できない場合、親(親権者)の同意書の他に、親権者が明記された「戸籍謄本」の原本にアポスティーユを受け、 それを基に「戸籍謄本の翻訳」を作成、公証役場にて翻訳者が署名し認証を受けた後、アポスティーユを受ける。 |
オランダ | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 自由 (英文) |
同行しない親 | なし | △ | 両親からの英文同意書と両親の旅券コピーの持参が必要。 両親が旅券を持っていない場合や、離別・死亡等でサインができない場合は、両親(親権者)の同意書と一緒に戸籍謄本(英訳し、翻訳者のサインを記入)を持参する。 ★同意書の提示はランダムに求められており、提示を求められない場合もある。 |
オーストリア | 18歳未満 | ○ | ○ | ○ | 自由(英語またはドイツ語) | 同行しない親 | × | × | 大使館では、「18歳未満の未成年が単独で渡航する場合、以下の内容を記載した両親からの渡航同意書の持参が望ましい」と案内しています。 ■作成方法 英語またはドイツ語の自由形式で作成し、以下を記載。 1.渡航者の氏名、生年月日および宿泊先情報(宿泊先名称・住所・電話番号) 2.両親の氏名、生年月日、住所、電話番号および渡航に同意している旨の記載 |
イタリア | イタリア国籍:15歳未満 (イタリア国籍以外の18歳未満) |
○ | ○ | ○ | 指定書式 | 同行しない親 | 〇 | △ | 大使館では、「15歳未満のイタリア国籍所持者が単独または片方の親のみ同伴で渡航する場合、入国時に渡航同意書の提示が求められる場合がある」と案内しています。イタリア国籍以外の外国籍(日本籍を含む)は未成年の渡航同意書に関する条件はありません。公証役場での手続き方法は以下の通りです。大使館・領事館での手続きも可能ですが、詳細はその都度渡航者本人から直接大使館・領事館にご確認下さい。 ■作成方法(公証役場で手続きする場合) 1.渡航同意書等をイタリア大使館のページより印刷し、必要事項(サイン以外)を記入します。親のIDENTITY NO.はパスポート番号を記入下さい。パスポートを所持していない場合、運転免許証の番号(外国籍の場合は在留カード等の番号)を記入下さい。 2.両親または一緒に渡航しない親が公証役場に出向き、その場でサインをし、認証を受けます。その後、地方法務局→外務省(窓口または郵送)で、それぞれの認証を受けます。(地方法務局:法務局長認証、外務省:アポスティーユ証明)
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スウェーデン | 18歳未満 | ○ | ○ | ○ | 自由(英語またはスウェーデン語) | 同行しない親 | × | × | 大使館では、「18歳未満の未成年が単独で渡航する場合、以下の内容を記載した両親からの渡航同意書の持参が望ましい」と案内しています。 ■作成方法 英語またはスウェーデン語の自由形式で作成し、以下を記載。 1.渡航者の氏名、生年月日および宿泊先情報(宿泊先名称・住所・電話番号) 2.両親の氏名、生年月日、住所、電話番号および渡航に同意している旨の記載 3.親権者以外の成人が同行する場合は同行者の情報(氏名・生年月日・住所・パスポート番号) |
ベトナム | 14歳未満 | × | × | × | 様式自由 | 保護者(父または母どちらか) | 同意書には公証人・法務局長・外務省の認証を受けた後、大使館にて認証を受ける必要があります。 | ||
フィリピン | 15歳未満 | × | × | 未成年者の親(または親権者) | 未成年者の親(または親権者)が、未成年者が単独あるいは、正式に指名を受けた付添い人と共に渡航することに同意するという、宣誓供述書の作成が必要になります。未成年者のフィリピンでの滞在先の所在地、一緒に滞在する者が誰であるかも明記してください。 この宣誓供述書は、フィリピンの空港・港での入国審査の際に提出してください。15歳未満の者が単身または親の付き添いなしでフィリピンへ渡航することの禁止事項から免責されるためには(Waiver of Exclusion Ground, WEG)、ビザ取得の要・不要にかかわらず、必ず宣誓供述書を提出することが必要になります。 |
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メキシコ | 18歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定書式 | 同行しない両親 同行する同伴者 |
なし | メキシコ国籍またはメキシコの一時滞在許可証、学生一時滞在許可証、永住滞在許可証をお持ちで、且つ満5歳~13歳のお子様の一人旅の場合、満14歳~17歳までのお子様一人旅の場合、満14歳~17歳までのお子様がご両親以外の同伴者と渡航する場合(祖父母や18歳以上の兄弟が同行している場合でも記入が必要) 必要書類: 以下必要書類を揃えた上で、搭乗手続き前にご自身でイミグレーションにいらっしゃり、承認のスタンプを入手する必要があります。 1.SAM 以下、ホームページよりフォームに必要情報をご記入いただき、3部お持ちください。 SAMフォーム(スペイン語) 2.お子様ご本人のパスポートコピー(3部) 3.お子様ご本人の出生証明書コピー(3部) スペイン語翻訳、アポスティーユ認証付き 4.ご両親のIDのコピー3部(パスポート又はINE)INEとは18歳以上のメキシコ国籍の方が所持しているIDです。 5.同伴者のIDコピー(3部) 同伴者がご両親以外の場合 6.メキシコ滞在許可証のコピー(3部) お子様ご本人が所持している場合 ★最新情報は、あらかじめメキシコ大使館・領事館又はメキシコ政府にご確認ください。 |
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インド | 19歳未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 指定書式 | 同行しない親 同行する保護者 |
1.両親と共に渡航する場合 両親による連名のUndertaking Letter(Ⅰ)および両親の旅券コピー(サイン記載のページ) 2.両親が二人とも渡航しない場合 両親による連名のUndertaking Letter(Ⅱ)、同行する成人保護者からのUndertaking Letter(Ⅰ)、両親および成人保護者の旅券コピー(サイン記載のページ) 3.両親のどちらかだけが同行する場合 渡航する親からのUndertaking Letter(Ⅰ)、渡航しない親からのUndertaking Letter(Ⅱ)および両親の旅券コピー(サイン記載のページ) 詳しくは、インド大使館にお尋ねください。 インド大使館 TEL 03-3262-2391 |