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機内禁煙については航空会社の運送約款で定められています。
近年、電子たばこや加熱式たばこと呼ばれる、たばこ葉の燃焼を伴わない方式を採用した機器の普及が急速に進んでいることに鑑み、7月1日より、運送約款が改訂され、「(電子たばこ、加熱式たばこその他の)すべての喫煙器具を使用する」喫煙の禁止が明確化されることになりました。
化粧室での電子たばこや加熱式たばこ等の喫煙については、紙巻きたばこ同様に航空法で定める「安全阻害行為等」に該当し、機長による「禁止命令」が交付され、命令に違反した場合は50万円以下の罰金の対象になります。
今回の約款の改正を踏まえ、定期航空協会では、あらたに機内禁煙のポスターを作成しました。ページ下部の告知ポスターをご覧ください。