NEWS ANA

第06‐148号
2006年11月16日


国際線「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の改定を申請

 ANAグループは、本日2006年11月16日(木)、国際線における「燃油特別付加運賃」(いわゆる燃油サーチャージ)の運賃額改定を国土交通省に申請いたしました。燃油の市況価格が2006年10月15日(日)から適用している「燃油特別付加運賃」の改定条件として付記した内容に適合したために、同運賃の値下げを申請いたしました。
 燃油価格は依然高水準にあり、お客様には引き続き「燃油特別付加運賃」のご負担をお願いすることとなりますが、何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。
 
燃油特別付加運賃額改定の概要
   
1. 適用開始 : 2007年1月1日(月) 航空券発券分より
   
2. 運賃額  : 次の運賃を日本発の国際線区間に適用(1旅客1区間片道当たり)
(日本=香港については、前回改定しておらず、今回は変更しない)
   
3.
改定(廃止)条件:
(1) 毎月10日(10日が営業日でない場合は、翌営業日)のシンガポールケロシンの市況価格を確認し、直近30営業日(※)連続して航空燃油(シンガポールケロシン)価格が1バレル当たり75米ドルを下回った場合に翌々月の1日発券分から別紙の運賃額を上限に関係国政府に運賃額の変更を申請いたします。以降、市況価格が 30営業日連続して別紙基準を下回るごとに運賃額の変更を申請いたします。
(2) 毎月10日(10日が営業日でない場合は、翌営業日)のシンガポールケロシンの市況価格を確認し、直近30営業日(※)連続して燃油価格が40米ドルを下回った場合は、翌々月の1日発券分から本運賃は廃止いたします。
※市場においてシンガポールケロシンの売買のあった日
   
4.
運賃適用条件:
(1) ご利用運賃に本運賃を加算いたします。各種割引運賃をご利用の場合、本運賃は割引対象外となります。(小幼児のお客様、無償特典航空券等をご利用のお客様も同額となります)
(2) 航空券ご購入後の払戻しの際、本運賃には取消手数料・払戻手数料は適用されません。全額払戻しいたします。
(3) 関係国政府の認可条件によって、運賃額が変更となる場合があります。
 
 
以上
 
添付資料:
別紙
 
(印刷をされる方はこちらをご利用下さい)
国際線「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の改定を申請