NEWS ANA

第08‐144号
2008年11月17日


国際線旅客「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の改定を申請

 ANAグループ(※)は、本日2008年11月17日(月)、国際線旅客における「燃油特別付加運賃」(いわゆる燃油サーチャージ)の運賃額改定を国土交通省に申請いたしました。
 燃油特別付加運賃額につきましては、3カ月ごとに固定するとともに、申請時点における直近3カ月の航空燃料市場価格の平均に基づき見直すこととしておりますが、本年8月から10月のシンガポールケロシン市場価格の3カ月平均は1バレルあたり115.92米ドルとなりましたので、来年1月から3月の燃油特別付加運賃額を改定することといたしました。
 何卒、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
(※)ANA、AJX(エアージャパン)
 
燃油特別付加運賃額改定の概要
   
1. 適用期間 : 2009年1月1日(木)より3月31日(火)航空券発券分まで
   
2. 運賃額   : 次の運賃を日本発の国際線区間に適用(1旅客1区間片道当たり)
 
(※)関係国政府の認可等の状況により、適用額が予告なく変更となる場合があります。
   
3.
改定(廃止)条件 :
(1) 2009年1月1日(木)から3月31日(火)発券分につきましては、本申請による徴収額を、燃油価格の動向により変更することは予定しておりません。なお、関係国政府の認可状況に応じた変更申請につきましては、この限りではありません。
(2) 2009年4月1日(水)以降発券分の燃油特別付加運賃額につきましては、その水準、仕組み、指標となる燃油価格等を含め、来年度の国際線旅客運賃の内容と合わせて別途お知らせする予定ですが、少なくとも、2008年11月から2009年1月のシンガポールケロシンの市況価格が平均して1バレル当たり60米ドルを下回った場合には、本運賃を廃止いたします。
   
4.
適用条件 :
(1) 燃油特別付加運賃は全てのお客様にご負担いただくもので、大人・小児・座席を使用する幼児ともに同額となります。また、AMCマイレージ特典航空券ご利用の場合も同額となります。なお、座席を使用しない2歳未満の幼児は、本運賃は適用しません。
(2) 航空券ご購入後の払戻しの際、本運賃には取消手数料・払戻し手数料は適用されません。全額払戻しいたします。
 
 
以上
 
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