NEWS ANA

第09‐031号
2009年2月16日


国際線旅客「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の改定を申請

 ANAグループ(※)は、本日2009年2月16日(月)、国際線旅客における「燃油特別付加運賃」(いわゆる燃油サーチャージ)の運賃額改定を国土交通省に申請いたしました。
 燃油特別付加運賃額につきましては、3カ月ごとに固定するとともに、申請時点における直近3カ月の航空燃料市場価格の平均に基づき見直すこととしており、2008年11月から本年1月のシンガポールケロシン市場価格の3カ月平均が1バレルあたり64.22米ドルとなりましたので、本年4月から6月の燃油特別付加運賃額を改定することといたしました。
 何卒、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
(※)ANA、AJX(エアージャパン)
 
燃油特別付加運賃額改定の概要
   
1. 適用期間 : 2009年4月1日(水)より6月30日(火)航空券発券分まで
   
2. 運賃額   : 次の運賃を日本発の国際線区間に適用(1旅客1区間片道当たり)
 
(※)関係国政府の認可等の状況により、適用額が予告なく変更となる場合があります。
   
3.
改定(廃止)条件 :
(1) 2009年4月1日(水)から6月30日(火)発券分につきましては、本申請による徴収額を燃油価格の動向により変更することは予定しておりません。なお、関係国政府の認可状況に応じた変更申請につきましては、この限りではありません。
(2) 2009年7月1日(水)以降発券分の燃油特別付加運賃額につきましては、本年5月中旬を目途に別表の改定基準に則り別途設定する予定ですが、少なくとも、本年2月から4月のシンガポールケロシンの市況価格が平均して1バレル当たり60米ドルを下回った場合には、本運賃を廃止いたします。
   
4.
適用条件 :
(1) 燃油特別付加運賃は全てのお客様にご負担いただくもので、大人・小児・座席を使用する幼児ともに同額となります。また、AMCマイレージ特典航空券ご利用の場合も同額となります。なお、座席を使用しない2歳未満の幼児は、本運賃は適用しません。
(2) 航空券ご購入後の払戻しの際、本運賃には取消手数料・払戻し手数料は適用されません。全額払戻しいたします。
 
 
以上
 
  <別表:改定基準>

※2009年4月からの燃油特別付加運賃額設定にあたっては、適用額の水準を従来よりも引き下げております。
 
 
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国際線旅客「燃油特別付加運賃」(燃油サーチャージ)の改定を申請