植物防疫法により、果実、野菜、穀類、豆類、切花、種子、苗木等の植物類を日本へ持ち込むには輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があります。
マンゴウ、パパイヤ、ライチ(レイシ)、リュウガン、リンゴ、マンゴスチン、ランブータン、グァバ(バンシロウ)、ピタヤ(ドラゴンフルーツ)、熟したバナナ、レンブ、キュウリ、インゲン、トウガラシ、トマト
「土」、「土付きの植物」、「植物を害する検疫病害虫」、「イネワラ及びイネモミ(朝鮮半島及び台湾を除く)」
果物・花・種・穀類・お米・野菜・苗・穂木などの植物を日本に持ち込むお客様へ
持ち出す国や地域によって、条件は変わります。
植物防疫所のウェブサイトでは、規制の有無を確認するサイト、輸入条件に関するデータベースを掲載しています。
旅行者向けひとくちメモ、海外旅行をされる方々からお寄せいただいたご質問などもご利用下さい。
ご不明な点があれば植物防疫所へお問い合わせください。