この運送約款は、2026年5月19日からの適用です。
運送約款は英語が正文となっております。日本語によるものは弊社が責任を持って訳しており、正文と同一の内容です。正文は英語サイトをご覧ください。
「使用人」とは、会社の役員、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。
「予定寄航地」とは、出発地及び到達地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券若しくはそれに結合して発行された関連航空券に表示され、又は運送人の時刻表に表示された地点をいいます。
「会社規則」とは、この約款以外の旅客又は手荷物の運送に関する会社の規則及び規定(運賃、料率及び料金の表を含みます。)をいいます。
「適用法令等」とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、会社が行う旅客又は手荷物の運送に適用されるものをいいます。
「指定代理店」とは、運送人の行う航空旅客運送サービス及び当該運送人によって権限を与えられた場合には他の運送人の行う航空旅客運送サービスについて、運送人を代理して販売するよう指定された旅客販売代理店をいいます。
「手荷物」とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身の回り品その他の携帯品をいい、別段の定めのない限り、預入手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
「手荷物合符」とは、預入手荷物の識別のために運送人が発行する証票で、運送人により個々の預入手荷物に取付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とをいいます。
「運送」とは、無償又は有償での旅客又は手荷物の航空運送をいいます。
「運送人」とは、航空運送人をいい、航空券を発行する航空運送人及びその航空券により旅客若しくは手荷物を運送し又は当該航空運送に付随するその他の業務を行い若しくはそれを引受ける全ての航空運送人を含みます。
「預入手荷物」とは、運送人が保管する手荷物で、運送人が手荷物合符を発行したものをいいます。
「小児」とは、運送開始日時点で2歳の誕生日を迎えているが未だ12歳の誕生日を迎えていない人をいいます。
「会社」とは、全日本空輸株式会社及びANAウイングス株式会社をいいます。
「会社の事業所」とは、会社の事務所及びインターネット上の会社のウェブサイトをいいます。
「関連航空券」とは、同一の旅客に対し、ある航空券に関連しこれと結合して発行される航空券で、それらの航空券が一体となって単一の運送契約をなすものをいいます。
「条約」とは、次のいずれかの文書のうち、当該運送契約に適用になるものをいいます。1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)。1955年9月28日ヘーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」。1975年のモントリオール第一追加議定書で改正されたワルソー条約。1975年のモントリオール第二追加議定書で改正された、1955年にヘーグで改正されたワルソー条約。 1999年5月28日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)。
「日」とは、暦日をいい、全ての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また有効期間を決めるための日数計算にあたっては、航空券を発行した日又は運送を開始した日を算入しません。
「到達地」とは、運送契約上の最終目的地をいいます。出発地に戻る旅程の場合は、到達地と出発地は同一です。
「国内運送」とは、国際運送以外の運送をいい、運送契約による出発地及び到達地又は予定寄航地全てが日本国内にある運送をいいます。
「EMD」とは、運送人又はその指定代理店により発行される電子証票で、当該証票に記載されている人に対する航空券の発行又は旅行のためのサービスの提供を要請する電子証票をいいます。
「フライトクーポン」とは、運送が有効に行なわれる特定の区間が明記されている会社のデータベースに記録される形式のクーポンをいいます。
「フランス金フラン」とは、純分1000分の900の金65.5ミリグラムからなるフランスフランをいいます。フランス金フランは、各国の通貨の端数のない額に換算することができます。
「幼児」とは、運送開始日時点で2歳の誕生日を迎えていない人をいいます。
「国際運送」とは、条約が適用される場合の他、運送契約上の出発地、及び到達地又は予定寄航地が2国以上にある運送をいいます。この定義で使用する「国」には、主権、宗主権、委任統治、権力又は信託統治の下にある全地域を含みます。
「eチケットお客様控」とは、航空券の一部をなす書類で、旅程、航空券に関する情報、運送契約の条件の一部及び諸通知が表示されているものをいい、旅客にとって運送契約の証拠書類となるものをいいます。
「旅客」とは、運送人の同意の下に航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。
「経路等の変更」とは、旅客が提示する正当な航空券に記載された、経路、運送人、クラス、航空便又は航空券の有効期間を変更することをいいます。
「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権をいいます。SDR建で示された額の各国通貨への換算は、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日の当該通貨のSDR価値により、また、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日、又は、手荷物の価額を申告した日の当該通貨のSDR価値により行うものとします。
「途中降機」とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断をいいます。
「航空券」とは、この約款に基づいて、旅客又は手荷物の運送のため運送人又はその指定代理店により発行され、会社のデータベースに記録されたeチケットをいいます。航空券には、運送契約の条件の一部及び諸通知が表示されており、フライトクーポン及びeチケットお客様控が含まれます。
「持込手荷物」とは、預入手荷物以外の手荷物をいいます。
この約款及び会社規則の定めは、条約で認められ、かつ、この約款上明文の規定がある場合を除き、条約上のいかなる規定をも修正し、又はいかなる権利をも放棄するものではありません。
会社の事業所及び指定代理店には、この約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金及び諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を掲示します。
優待搭乗に関しては、会社はこの約款の一部の適用を排除する場合があります。
会社との貸切運送契約に従い行われる旅客又は手荷物の運送には、貸切航空便による運送に関する会社の約款が適用されます。
適用法令等により禁止される場合を除き、会社は、この約款又はそれに基づく会社規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、会社のウェブサイトへの表示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。
旅客又は手荷物の運送は、航空券の最初のフライトクーポンにより行われる運送の開始日に有効なこの約款及び会社規則の定めに従います。
旅客は、会社が行う旅客と手荷物の運送について、この約款及び会社規則を承認し、かつ、これに同意したものとします。
途中降機は、適用法令等及び会社規則に従い、いずれの予定寄航地においても認められます。
運賃は、出発地空港から到達地空港までの運送にのみ適用され、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送を含みません。ただし、会社規則に当該地上連絡輸送を料金の追加収受なしに行う旨の明文の規定がある場合にはこの限りではありません。
会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、運賃に付随して公示された経路に対してのみ適用されます。同一運賃で経路が複数ある場合には、旅客は、航空券の発行前に経路を指定することができます。旅客が経路を指定しない場合には、会社が経路を決定することができます。
官公署又は空港の管理者が、旅客について又は旅客がサービス若しくは施設を利用することについて課す税金若しくは料金等は、公示された運賃及び料金には含まれず、旅客は別途これを支払わなければなりません。ただし、国内運送の運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含みます。)相当額が含まれます。
運賃及び料金は、適用法令等に反しない、会社が指定する通貨であれば、運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨でも支払うことができます。運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、その支払は会社規則によって定められた換算率によります。
座席予約申込みは、会社の事業所において搭乗希望日の355日前より受付けます。ただし、会社が特定の旅客運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
会社は、指定された航空券発券期限までに航空券の発行を受けない旅客の予約を取り消すことができます。
会社は、事前の通告なしに機材変更その他の理由で、旅客が指定した座席を変更することがあります。この変更には座席位置又は座席仕様の変更を含みます。
会社は、予約した航空便に搭乗しなかった旅客には、会社規則に従い、手数料の支払を求めることができます。
会社は、会社以外の運送人の規則において予約の再確認が必要とされている場合には、当該運送人の運送区間に関わる予約の再確認を旅客が指定された期間内にしないことにより、前途の運送区間に含まれた会社便の予約を取り消す場合があります。
予約を行い又は取り消すにあたり使用した電話、その他の通信手段に関わる費用については、会社が負担すると定めた場合を除き、旅客の負担とします。
旅客は、旅客についての情報が、運送の予約、付随的なサービス提供、出入国手続の簡素化、官公署の用又は旅行の便宜を図るうえで会社が必要と認めるその他の目的のために、旅客又はその代理人によって会社に提供されること、会社によって保管されること、及び会社が必要と判断する場合に、会社の営業所又は事務所、出発国、到達国、通過国又は経由国の他の運送人、サービスの提供者、官公署その他に対し伝達されることに同意するものとします。
旅客は指定された座席に着席しなければなりません。同行者であっても座席の入れ替えをすることはできません。
ただし、会社の承諾がある場合には、この限りではありません。
旅客は、搭乗、降機、その他空港及び航空機内における言動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、会社の使用人又は乗務員の指示に従わなければなりません。
会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。
なお、本項第5号(c)(d)(e)又は(f)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
次に掲げるものを携帯する場合
武器(職務上携帯するものを除きます。)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客若しくは搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品又は航空機による運送に不適当な物品若しくは動物
その状況、年令又は精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険又は危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合には、当該状況、年令又は精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障がい又はそれらの悪化若しくは結果に対して、会社は一切責任を負いません。
運賃、税金及び料金等は、航空券の有効期間満了日の翌日から起算して30日を超えて払い戻しません。
会社は、航空券の支払が行われた国及び払戻が行われる国の適用法令等に従って払戻を行います。会社は、通常、運賃及び料金の支払通貨によって払戻を行いますが、会社規則によりその他の通貨によって行うこともあります。
会社は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券が会社又は会社の指定代理店によって最初に発行された場合に限り、旅客の都合による払戻を行います。
会社都合により予約便への搭乗手続きを求める旅客(会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、有効な座席予約がなされている航空券の提示をして搭乗手続きを求めた者に限ります。)の数が、予約便の座席定数よりも多くなってしまったため、一部の旅客に対し座席の提供ができなくなる場合には、会社は、有効な座席予約を有する旅客であって、会社の協力依頼に応じて自主的に当該予約便への搭乗を取りやめる者の募集を行います。搭乗を取りやめる者が十分でない場合は、会社の定める搭乗優先順位に基づき、会社は旅客の搭乗をお断りする場合があります。会社はそれらの旅客に対しては、本条(C)項第3号又は第4号による取扱いに加えて、会社の定める一定額の協力金の支払等を行います。
会社は、アメリカ合衆国の空港において、航空機が一定時間以上地上に留まり、旅客が降機できない場合、会社が定めたコンティンジェンシープランに従い、合理的な努力を払います。コンティンジェンシープランは、保証されたものではなく、運送契約の一部を構成するものではありません。また、他の運送人が運航するコードシェア便については、運航を行う他の運送人のコンティンジェンシープランが適用となります。
前項に定める無料手荷物許容量のほかに、会社は、会社規則に定められた身の回りの物品を旅客が携帯し保管する場合に限り、手荷物として無料で運送します。
会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。会社が直接行う場合を除き、地上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は会社の代理人又は被用者ではなく、また会社の代理人又は被用者とはみなされません。地上連絡輸送の手配につき会社の使用人が旅客を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、会社は一切責任を負いません。会社が旅客のために地上連絡輸送を自ら行う場合には、旅客の航空券、手荷物価額に関する取り決め等に記載又は引用されているものを含む会社規則が、当該地上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上連絡輸送を利用しなかった場合でも、会社は、運賃の一部を払い戻すことはしません。
会社が旅客のために航空運送に付随する宿泊その他のサービスの手配を行った場合には、当該宿泊その他のサービスの利用又はその手配に要する費用を会社が負担するか否かを問わず、当該宿泊その他のサービスの利用若しくはその手配に起因して、旅客が損失若しくは損害を被り又は費用を負担したとしても、会社は責任を負いません。
会社規則に別段の定めのある場合を除き、機内食を提供する場合には、これを無料とします。
旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等並びに会社規則及び会社の指示に従わなければなりません。出入国手続書類その他の必要書類の取得又は適用法令等の遵守に関連して、会社の使用人又は乗務員が口頭、書面その他の方法により旅客に対して行った援助又は案内等については、会社は一切責任を負いません。また当該援助又は案内等の結果として、旅客が当該書類を取得できなかったこと又は当該適用法令等に従わなかったことについても、会社は一切責任を負いません。
旅客は、要求があれば、税関その他の政府官公署による預入手荷物又は持込手荷物の検査を受けなければなりません。会社は、旅客がこの定めに従わなかった場合には、旅客に対して一切の責任を負いません。旅客がこの定めに従わなかったことにより会社が損害を受けた場合には、旅客は当該損害を賠償するものとします。
会社は、適用法令等により旅客の運送を拒否しなければならない場合、又は合理的な判断により旅客の運送を拒否する場合には、いかなる責任も負いません。
手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日の翌日から起算して7日以内に)、延着又は紛失若しくは滅失があった場合には手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)の翌日から起算して21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。全ての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。条約の適用を受けない国際運送の場合において、損害賠償請求者が次の事項を証明するときは、当該異議時通知をしなかったとしても、訴訟を提起することができます。
国際運送に関する会社の責任に関する訴は、到達地への到達の日、航空機が到達すべきであった日又は運送の中止の日から起算して2年以内に提起しなければならず、その期間の経過後は提起することができません。
旅客は、適用法令等により禁止される場合を除き、会社に対するあらゆる訴訟について、個人においてのみ提起することができ、クラスアクション手続きとして提起することはできません。
航空券又はこの約款及び会社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲内において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。
会社の使用人は、運送契約又はこの約款及び会社規則のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。
この運送約款は、2026年5月19日以降に開始される旅客又は手荷物の運送に適用します。