Google Pay特約

第1条(目的等)

  1. Google Pay特約は、ANA Pay利用者が、Google社が別途指定する端末(以下「指定通信端末」といいます。)を使用する方法により、当社が利用者に提供するGoogle Payにおいて指定カードを利用して決済を行うことを可能とするサービス(以下「Google Payサービス」といいます。)の内容、利用方法、その他当社と利用者間の契約関係(以下Google Payサービスにかかる利用者と当社との間の契約関係を「Google Pay契約」といいます。)について定めるものです。利用者は、Google Pay特約に同意の上、Google Payサービスの提供を受けるものとします。

  2. Google Pay特約に定めのない事項および用語については、当社が別途定める「ANA Pay会員規約」が適用されるものとします。

  3. ANA Pay利用者は、ANA Payアプリケーション上で利用可能な機能のうち、Google Payアプリ単独では利用できない機能があることをあらかじめ承諾するものとします。

第2条(用語の定義)

Google Pay特約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。

  1. 「Google Pay」とは、Google社と利用者との間の契約に基づき、同社が利用者に提供する本件通信端末による非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。

  2. 「Google社」とは、利用者に対して、Google Payを含む、指定通信端末にかかるサービスを提供するGoogle LLCをいいます。

  3. 「iD」とは、株式会社NTTドコモが提供する決済ブランドである「iD」をいいます。

  4. 「iD加盟店」とは、iDを決済方法として選択できる店舗等のうち、株式会社NTTドコモ所定の標識を表示している店舗等をいいます。

  5. 「Visaトークン決済」とは、Visa Inc.(以下「Visa」といいます。)が運営するトークンを用いた決済システムのサービス名称(店頭でのタッチ決済であるかインターネット等による非対面の決済であるかを問いません。)をいいます。

  6. 「Visaトークン決済加盟店」とは、 Visaトークン決済を決済方法として選択できる加盟店のうち、 Visa所定の標識を表示している加盟店をいいます。ただし、インターネット等による非対面取引を行う場合は、当該加盟店であり、かつ指定カードの加盟店のうちGoogle Payを利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)をいいます。

  7. 「加盟店」とは、Visaトークン決済加盟店およびiD加盟店を総称していいます。

  8. 「指定カード」とは、利用者が本件通信端末を用いてGoogle Payを利用した場合に、加盟店との取引代金を支払うためのカードとして、Google Pay契約を申し込む利用者が指定したプリペイドカードをいいます。

  9. 「トークン番号」とは、利用者が本件通信端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合に使用することが可能な番号であって、指定カードの決済手段ごとに、かつ本件通信端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いてGoogle Payを利用する場合であっても、利用者がGoogle Pay契約を新たに締結し、かつ第4条に定める申込みをする都度、また新たな本件通信端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。

  10. 「本件アプリケーション」とは、本件通信端末上で起動し、利用者がGoogle Payサービスの提供を受けるために必要な、Google社が利用者に提供するGoogle Payのためのアプリケーションをいいます。

  11. 「本件通信端末」とは、利用者がGoogle Payサービスの提供を受けるために使用する指定通信端末をいいます。

  12. 「利用者」とは、利用者のうち、Google Pay契約の当事者として、Google Payサービスの提供を受ける者をいいます。

第3条(契約手続き等)

利用者がGoogle Pay特約に同意の上、Google Payサービスの提供を受けるために用いようとする指定通信端末を介して、Google社および当社所定の方法によりGoogle Pay契約の申込みを行い、Google社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、Google Pay契約は成立します。Google Pay契約の成立は、指定通信端末を通じて、利用者に通知され、当該通知と共に指定通信端末にGoogle社所定の登録がなされることにより、当該指定通信端末が本件通信端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社は、その他の方法により利用者に通知を行う場合があります。

第4条(iDおよびVisaトークン決済の利用申込み)

  1. 利用者は、iDおよびVisaトークン決済を決済手段として利用しようとする場合には、当社に対してその旨の申込みをするものとします。ただし、本件通信端末のモデルによっては、iDまたはVisaトークン決済に対応しない場合があり、この場合、iDまたはVisaトークン決済を利用したGoogle Payサービスを利用することができません。この場合、本条を含むGoogle Pay特約のiDまたはVisaトークン決済に関する規定は適用されません。

  2. 前項に基づくiDおよびVisaトークン決済の利用は、本件通信端末でのみ可能とし、Google Pay特約に定める条件に従うものとします。

  3. 本条第1項に基づくiDおよびVisaトークン決済の利用は、Google Payサービスの利用の終了と同時に、当然に終了するものとします。

第5条(トークン番号)

  1. 当社は、Google Pay契約が成立し、かつiDまたはVisaトークン決済の利用を申し込んだ利用者に対して、第6条第1項各号に規定するトークン番号を発行します。この場合、本件通信端末には、Google社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の数字が表示されます。

  2. 利用者が本件通信端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、本件通信端末から加盟店に対して、さらに加盟店から当社、三井住友カード株式会社およびVisaに対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。

  3. 利用者は、トークン番号をGoogle Pay契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、Google Payサービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。当社は、利用者が本項に違反したことにより、利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第6条(トークン番号の種類等)

  1. 第5条第1項に基づき発行されるトークン番号の種類および各トークン番号の発行を受けた利用者が利用することができるGoogle Payサービスは、以下の各号のトークンの区分に応じ、当該各号に規定するものとなります。

    • iDの利用を申し込んだ利用者に対して発行されるトークン番号
      :iD加盟店におけるショッピング利用

    • Visaトークン決済の利用を申し込んだ利用者に対して発行されるトークン番号
      :Visaトークン決済加盟店におけるショッピング利用

  2. 利用者は、前項各号に規定するトークン番号のいずれかの発行を受けようとする場合には、第4条第1項に準じて、トークン番号の発行を申し込むものとします。この場合、利用者によるGoogle Pay特約への同意の手続きが行われないことがあります。

  3. 前項の申込みに対してGoogle社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、当該申込みにかかるトークン番号が発行されます。かかる発行は、指定通信端末を通じて、利用者に通知され、本件通信端末上でGoogle社所定の登録がなされることにより完了します。

  4. 利用者は、前2項の規定により第1項各号に掲げるトークン番号のうちいずれかの発行を受けた後に発行されていないトークン番号(以下「未発行トークン番号」といいます。)の発行を第2項の規定に準じて申し込むことができます。

  5. 前項の申込みに対してGoogle社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、当該申込みにかかるトークン番号が発行されます。かかる発行は、指定通信端末を通じて、利用者に通知され、本件通信端末上でGoogle社所定の登録がなされることにより完了します(当該発行が完了した未発行トークン番号を、以下「追加発行トークン番号」といいます。また、先に発行されたトークン番号を以下「先発行トークン番号」といます。)。この場合、追加発行トークン番号が「トークン番号」に含まれるものとしてGoogle Pay特約が適用されるものとし、追加発行トークン番号に関するVisaまたは当社と利用者との間の契約関係は、既に成立しているGoogle Pay契約の一部を構成するものとします。

  6. 前4項の規定にかかわらず、第1項各号に規定するトークン番号は、指定通信端末の機種、機能その他Google Pay契約の申込み時の状況によっては発行されない場合があります。利用者は、申し込みを行ったにもかかわらずトークンが発行されない場合があることについて、あらかじめ承諾することとします。

  7. 利用者に発行されたトークン番号の種類は、第3条ならびに本条第3項および第5項に定める通知の内容により確認することができるほか、当社に問い合わせる方法により確認することができます。

第7条(本件通信端末・パスコード等の管理)

  1. 利用者は、自己の判断で本件通信端末によりGoogle Payサービスの提供を受けることとしたこと、本件通信端末の占有を失った場合には、第三者がGoogle Payサービスを悪用するおそれがあること、Google Payは、利用者が本件通信端末に事前に登録したパスコードを入力する方法による本人認証(以下「通信端末認証」といいます。)がなされることなく利用可能となるサービスであること、Google Payは、本件通信端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、加盟店で利用可能となる場合があるサービスであること等を考慮し、本件通信端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社は、利用者が本項に違反したことにより、利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

  2. 利用者は、Google Pay契約の有効期間中、本件通信端末を第三者(指定通信端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限られません。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件通信端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前にGoogle Pay契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。当社は、利用者が本項に違反したことにより、利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

  3. 利用者が第三者(以下「共同占有者」といいます。)と共同で本件通信端末を使用する場合、共同占有者その他の第三者によってGoogle Payサービスを利用されるおそれがより高くなるため、第三者と共同で本件通信端末を使用することは禁止します。本件通信端末を第三者と共同で使用した場合、利用者は、共同占有者その他の第三者が本件通信端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。

  4. Google Payサービスは、Google社所定の場合を除き、本件通信端末の占有者がGoogle Payサービスを利用しようとする都度、通信端末認証を当該占有者に求め、通信端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスです。利用者は、通信端末認証に必要となるパスワード、図形パターン等(以下「パスワード等」といいます。)を他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、第三者が通信端末認証を行った場合には、Google Payサービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、Google Payサービスの利用を申し込む際は、利用者の責任の下、本件通信端末とすることを予定する端末が採用する認証方法を確認した上で、当該端末が採用する認証方法のうちどの方法を選択するかの判断を行うほか、他人に推測されやすい記号・番号・図形等をパスワード等として登録しないよう、既に登録されたパスワード等の変更を含めた必要な措置をとるものとします。当社は、利用者が本項に違反したことにより、利用者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

  5. 利用者がGoogle Payサービスを利用する場合、指定カードのパスワード等による本人認証が行われる場合があります。

  6. 本件通信端末によりGoogle Payサービスが利用された場合、通信端末認証の有無にかかわらず、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。

第8条(個人情報の収集、保有、利用、提供)

  1. 利用者は、当社がGoogle社に対して、指定カードの番号、デバイスに関する情報その他技術上必要となる情報および本件通信端末を用いた第三者によるGoogle Payサービスにかかる不正利用(Google Payサービスに関連して利用するANA Payサービスに関する不正利用を含みます。)に関する情報を提供することに同意(Google社のうち国外に所在する者に対して提供することへの同意を含みます。)します。

  2. 前項に定めるほか、当社がGoogle Payサービスに関して取得した利用者の個人情報は、当社が定めるANA Xプライバシーポリシーの規定に従い取扱います。

第9条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)

利用者は、Google Pay契約が成立しなかった場合であっても、またはGoogle Pay契約が終了した後であっても、当社およびGoogle社が第8条の定める利用目的に必要な範囲で個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。

第10条(Google Payの利用枠および利用代金の支払)

  1. 利用者は、ANA PayキャッシュおよびANA Payマイルの利用可能残高の範囲内で決済できるものとします。

  2. 当社は、利用者が前項に定める利用可能残高を超えて決済を利用した場合、または決済しようとした場合、利用可能残高以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等、利用状況が不審な場合は、利用可能決済の利用を一時的にお断りすることがあります。

  3. 利用者が本条に定める利用可能残高を超えて決済した場合も、利用者は、当然にその支払の責を負うものとします。

第11条(ショッピング利用)

  1. Google Payサービスは、加盟店で利用できるものとします。ただし、加盟店であっても、Google Payサービスの利用に対応しておらず、Google Payサービスをご利用いただけない場合があります。

  2. 利用者と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、利用者の負担となります。

第12条(一時停止等)

  1. 当社は、Google Payサービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」といいます。)の定期的な保守点検および更新を行うために、Google Payサービスを一時停止する場合があります。一時停止をする期間は、当社、VisaまたはGoogle社の所定の方法で公表します。

  2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、Google Payサービスを一時停止または中止することができます。

    • 本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合

    • 火災、天災、停電その他の不可抗力により、Google Payサービスの運営を継続することが困難な場合

    • Google Payサービスまたは本決済システムのセキュリティ上、当社、VisaまたはGoogle社がGoogle Payサービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合

    • 上記各号のほか、当社、VisaまたはGoogle社がGoogle Payサービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合

第13条(免責)

  1. 当社は、以下の事由により、利用者が Google Payサービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。

    • 本件通信端末(各種アプリケーション、データ等を含みます。以下、本条において同じ。)または本アプリの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵に起因する場合

    • 本件通信端末の電池切れによる場合

    • Google社またはVisaが利用者に対してGoogle Payにかかるサービス提供を停止または中止している場合、その他Google社またはVisaの事情に起因する場合

    • 第12条に基づき、 Google Payサービスが一時停止または中止された場合

    • 加盟店の端末機またはシステムの故障等および、本件通信端末と端末機との通信状態の不具合等の場合

    • 本規約等およびGoogle Pay特約に定めるGoogle Payサービスの利用が停止される場合

    • その他利用者、Google社またはVisaの責めに帰すべき場合

  2. 当社は、利用者が Google Payサービスを利用したことにより、本件通信端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件通信端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に帰責事由がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。

第14条(契約期間)

  1. Google Pay契約は、第3条の手続きが完了し、本件通信端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日に成立し、契約成立日の4年後の応当日の属する月の末日に終了します。

  2. 前項にかかわらず、利用者は本件アプリケーションにおいて、Google社および当社所定の手続きを行うことにより、いつでもGoogle Pay契約を中途解約することができます。

  3. 当社は、当社所定の方法で事前に利用者に対して通知することにより、Google Pay契約を終了することができます。

第15条(解除等)

  1. 当社は、利用者がGoogle Pay契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して、何らの催告および通知を要することなく、Google Pay契約を解除することができます。

  2. 次の各号のいずれかに該当するときは、当社からの何らの催告および通知を要せずGoogle Pay契約は終了します。

    • 利用者が指定カードを削除したとき、または指定カードの資格を喪失したとき

    • Google社と利用者との間のGoogle Payにかかる契約が終了したとき

    • 通信事業者が本件通信端末について、ICチップの機能停止および回線遮断の措置をとったとき

    • 指定カード、指定カードの情報または本件通信端末を第三者が悪用した可能性があり、Google Pay契約の解除が必要と当社が判断したとき

    • 利用者が当社に対して、本件通信端末を紛失した旨を通知したとき

    • 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき

    • 利用者がGoogle Pay契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき

    • 利用者による Google Payサービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき

  3. 利用者は、理由の如何を問わずGoogle Pay契約が終了した場合、Google社および当社所定の方法により、本件通信端末に保存されている指定カードの情報が削除されていることを確認するものとします。

  4. 当社は、第14条および本条により、Google Pay契約を終了した場合、利用者または第三者に発生した一切の損害、不利益について、何ら責任を負わないものとします。

第16条(Google Pay特約と法令の関係)

Google Pay特約の規定がANA Payサービスに関する当社と利用者との間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、利用者との契約には適用されません。ただし、この場合でも、Google Pay特約のほかの規定の効力に影響しません。

第17条(Google Pay特約の改定等)

  1. 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃その他の当社の都合により、Google Pay特約を変更または廃止することができるものとします。

  2. 当社がGoogle Pay特約を変更または廃止する場合は、Google Pay特約を変更する旨、変更後のGoogle Pay特約の内容および変更後のGoogle Pay特約の効力発生日その他の事項を、当社ウェブサイト、本アプリへ掲示するものとします。

  3. 変更後のGoogle Pay特約は、効力発生日からその効力が生じます。

  4. 当社は、Google Payサービスの終了に際し、利用者または第三者に発生した一切の損害、不利益について、何ら責任を負わないものとします。