IATA手荷物規則 決議302号

(日本語訳 *原文は英語です。)

以下のとおり決議する。

別段の合意がない限り、次の手荷物規定の選択基準を複数の航空会社を利用する旅行に適用する。

1. 手荷物規定は無料手荷物許容量および手荷物料金として定義される。

2. 手荷物規定の選択のため、次の4つのステップの手順を複数の航空会社を利用する旅行に適用する。

ステップ1

参加航空会社間で公示されている手荷物規定が同じ場合、その手荷物規定を適用する。

ステップ2

参加航空会社間で公示されている手荷物規定が異なる場合、Most Significant Carrier(以下MSC)が公示している手荷物規定を適用する。(コードシェア便の場合、航空会社の公示の規則に運航航空会社とする旨、明記されていなければ、MSCは販売航空会社とする。)

ステップ3

当該区間においてMSCの手荷物規定が公示されていない場合、手荷物のチェックインを引き受ける航空会社が公示している手荷物規定を適用する。

ステップ4

手荷物のチェックインを引き受ける航空会社が手荷物規定を公示していない場合、区間ごとに運航航空会社の公示されている手荷物規を適用する。

3. MSC(Most Significant Carrier)は

  • 2つ以上のIATAエリアを跨ぐ旅行について、あるIATAエリアから他のIATAエリアへ横断する最初の運送を行う航空会社とする。

     例外:IATAエリア1/2/3を全て跨ぐ場合のみ、IATAエリア1とIATAエリア2を横断する最初の運送を提供する航空会社とする。

  • IATAサブエリア間の旅行の場合、あるIATAサブエリアから他のIATAサブエリアへ横断する最初の運送を提供する航空会社とする。

  • IATAサブエリア内の旅行の場合、最初の国際区間を運送する航空会社とする。

IATAエリア・IATAサブエリアとは

IATAは世界を3つの地域に区分し(IATAエリア1/2/3)、さらに各地域をいくつかの小地域に分けています(IATAサブエリア)。

IATAエリアとIATAサブエリア
エリア IATAエリア内のサブエリア
IATAエリア1
北米・南米・ハワイなど

北アメリカ(USA、カナダ、メキシコ)

カリブ

中央アメリカ

南アメリカ(ブラジル、チリ、ペルーなど)

IATAエリア2
ヨーロッパ全域・中東など

欧州

ロシア(ウラル山脈より西側)

アフリカ

中東

IATAエリア3
日本、韓国、タイ、シンガポール、フィリピン、インド、グアムなど

ロシア(ウラル山脈より東側)

日本、韓国

東南アジア(中国、シンガポール、タイ、ベトナム、グアムなど)

南アジア(インドなど)

南西太平洋(オーストラリア、ニュージーランドなど)