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果物・花・穀類など植物の持ち込みに関する重要なお知らせ(植物防疫所)

植物防疫法により、果実、野菜、穀類、豆類、切花、種子、苗木等の植物類を日本へ持ち込むには輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があります。

輸入禁止品(持ち出す国や地域によって条件は異なります)

◎日本への持ち込みが禁止されている主な植物(生果実)

  • マンゴウ

  • パパイヤ

  • ライチ(レイシ)

  • リュウガン

  • リンゴ

  • マンゴスチン

  • ランブータン

  • グァバ(バンシロウ)

  • ピタヤ(ドラゴンフルーツ)

  • 熟したバナナ

  • レンブ

  • キュウリ

  • インゲン

  • トウガラシ

  • トマト

◎海外の全地域からの持ち込み禁止品

『土』『土付きの植物』、『植物を害する検疫病害虫』

『イネワラ及びイネモミ(朝鮮半島及び台湾を除く)』

果物・花・種・穀類・お米・野菜・苗・穂木などの植物を日本に持ち込むお客様へ

持ち出す国や地域によって、条件は変わります。
植物防疫所のウェブサイトでは、規制の有無を確認するサイト輸入条件に関するデータベースを掲載しています。
旅行者向けひとくちメモ海外旅行をされる方々からお寄せいただいたご質問、などもご利用ください。
ご不明な点があれば植物防疫所へお問い合わせください。