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“ANA旅行積立プラン”契約約款

ANA旅行積立プランのお申込みの際には必ず契約約款をよくお読みの上、お申込みください。

第1条(適用範囲)

 ANA X株式会社(以下、「当社」といいます。)がお客様との間で締結する代金分割前払方式、または代金一括前払方式による当社発行の旅行券購入契約(以下、「“ANA旅行積立プラン”契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。ただし、当社がお客様との間で、“ANA旅行積立プラン”契約の締結に付随して、当社所定の手続きによりこの約款の定めと異なる特約を結んだときは、その特約が優先します。

第2条(利用目的)

 個人、グループもしくは会社でお申込みいただく“ANA旅行積立プラン”契約は、個人旅行、グループ旅行、社員旅行、研修旅行等のための積立を目的といたします。

第3条(契約の申込み)

  1.  当社に“ANA旅行積立プラン”契約のお申込みをしようとするお客様は、次のいずれかのコース(以下、「お支払いコース」といいます。)を選択のうえ、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。また、インターネットを通じて、当社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで当社に送信いただくことによっても、お申込みができます。ただし、旅行券代金を当社の指定するクレジットカードにより払い込むこと(以下、「クレジット決済」といいます。)を希望するお客様が“ANA旅行積立プラン”契約のお申込みをしようとする場合は、インターネットを通じ、当社のWEBページ(インターネットサイト)を経由して、当社指定のクレジットカード決済代行会社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで送信する方法または当社が認める別の方法により、お申し込みいただきます。なお、“ANA旅行積立プラン”契約のお申込みの時点でクレジット決済を選択しなかったお客様が“ANA旅行積立プラン”契約の成立後にクレジット決済を選択することはできず、また“ANA旅行積立プラン”契約のお申込みの時点でクレジット決済を選択したお客様が“ANA旅行積立プラン”契約の成立後にクレジット決済以外の決済方法を選択することもできないものとします。

    (1)毎月払いコース

    第6条に定めた支払い方法により、旅行券代金を分割して毎月均等払いでお支払いいただくコースです。毎月の積立金額は3,000円以上で、積立回数は12・18・24・30・36・42・48・54・60回の9とおりとなります。(分割してお支払いいただく旅行券代金を、以下、「分割払金」といいます。)

    (2)一時払いコース

    第6条に定めた支払い方法により、旅行券代金全額を一括してお支払いいただくコースです。預入期間は12・18・24・30・36・42・48・54・60ヶ月の9とおりとなります。(一括してお支払いいただく旅行券代金を、以下、「一時払金」といいます。)

  2.  “ANA旅行積立プラン”契約において、満期旅行券額は1万円単位とし、その下限を5万円(クレジット決済を選択した場合には、その下限を5万円、上限を999万円)とします。ただし、当社が認めたものはこの限りではありません。

  3.  “ANA旅行積立プラン”契約のお申込の受付は、日本国内に在住し、日本国内の金融機関をご利用の方(クレジット決済を選択した場合には、日本国内に在住する方)に限らせていただきます。

第4条(契約の成立・効力発生)

  1.  “ANA旅行積立プラン”契約は、当社が前条の申込書またはインターネットを通じたお申込みを受理した後、当社の発送した「お支払い計画のご案内」または当社の送信した承諾通知がお客様に到着した時に成立します。

  2.  “ANA旅行積立プラン”契約の効力は、毎月払いコースを選択された場合には口座振替手続の完了を、一時払いコースを選択された場合には一時払金の当社による受領を、それぞれ条件として発生するものとします。

  3.  “ANA旅行積立プラン”契約のお申込みにおいてお客様がクレジット決済をお申し出の場合、当社は、お客様が、クレジットカードの発行会社の定める会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者と同一であり、かつ、当該会員規約等に基づいてクレジットカードを使用する場合に限り、お申込みを承諾します。その際、当社は、クレジットカードの発行会社に対して、クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行うものとします。

  4.  “ANA旅行積立プラン”契約のお申込みにおいてお客様がクレジット決済をお申し出の場合、第1項および第2項の規定にかかわらず、“ANA旅行積立プラン”契約は、当社が前項の規定に基づき承諾を行い、毎月払いコースにおいては初回の分割払金のクレジット決済が完了したとき、一時払いコースにおいては一時払金のクレジット決済が完了したときに、それぞれ成立し、かつ、効力が発生するものとします。

第5条(クーリングオフ)

  1.  お客様が、“ANA旅行積立プラン”契約を申し込まれた場合、お申込日を含めて8日間以内(以下、「クーリングオフ期間」といいます。)であれば、当該契約の申込みを撤回し、または、既に当該契約が成立している場合にはその解除(以下、申込みの撤回と契約の解除をあわせて「申込みの撤回等」といいます。)を行うことができます。

  2.  申込みの撤回等を行うお客様は、当社所定の様式の書面に所定の事項を記入し、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクに、クーリングオフ期間内に提出していただきます。この場合、当該書面を当社が受理した時に申込みの撤回等の効力が生じます。ただし、当社所定の手続によりお客様の本人確認ができない場合、当社は、当該書面を受理しません。

  3.  前項の規定にかかわらず、お客様は、郵送またはインターネットによっても申込みの撤回等を行うことができます。申込みの撤回等を郵送で行うお客様は、申込みの撤回等を行うことを明記し、お客様の住所・氏名を記入した書面に、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクに、クーリングオフ期間内に書留郵便にて送付していただきます。また、申し込みの撤回等をインターネットを通じて行うお客様は、当社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで当社にクーリングオフ期間内に送信していただきます。これらの場合、郵送またはインターネットを通じた申込みの撤回等の意思表示を当社が受理した時に申込みの撤回等の効力が生じます。ただし、当社所定の手続によりお客様の本人確認ができない場合、当社は、当該意思表示を受理しません。また、郵送による申込みの撤回等については、当該書留郵便に付された消印日がクーリングオフ期間を超過している場合、当社は、当該書面を受理しません。

  4.  当社は、“ANA旅行積立プラン”契約について、本条各項の規定に基づく申込みの撤回等が行われ、その効力が発生した場合で、お客様からすでに旅行券代金の一部または全部のお支払いを受けているときは、お支払いを受けた金額全額を、お客様が指定する日本国内の金融機関の預・貯金口座への振込によりお客様に返金いたします。なお、この場合の返金には次条に規定するサービス額を付しません。

第6条(旅行券代金等の支払い)

  1.  旅行券代金は、お客様の希望する満期旅行券額より、当社がお支払いコースごとにあらかじめ定めた率に応じたサービス額(以下、「サービス額」といいます。)を割り引いた金額とします。

  2.  毎月払いコースを選択されたお客様は、次のいずれかの方法により、各月の分割払金を当社にお支払いいただきます。

    (1)お客様の指定する日本国内の金融機関の預・貯金口座(以下、「指定口座」といいます。)からの自動振替

    この場合、当社所定の申込書において指定されたお支払日に、分割払金を自動振替させていただきます。また、指定口座からの振替の記録をもって、各月の分割払金の領収書の発行に代えさせていただきます。

    (2)クレジット決済

    この場合、当社所定の申込書において指定されたお支払日に、分割払金をクレジット決済させていただきます。

  3.  一時払いコースを選択されたお客様は、次のいずれかの方法により、一時払金全額を一括して当社にお支払いいただきます。

    (1)銀行振込

    この場合、申込書受理日から起算して14日以内の当社が指定するお支払日までにお支払いいただきます。また、金融機関の発行する振込金受領書または預・貯金口座からの振込の記録をもって、一時払金の領収書の発行に代えさせていただきます。

    (2)クレジット決済

    この場合、“ANA旅行積立プラン”契約を当社が承諾する時点で、一時払金をクレジット決済させていただきます。

  4.  第2項第(2)号および前項第(2)号に基づくクレジット決済に際しては、お客様がクレジットカードの発行会社との間で締結された利用代金の支払区分に関する特約等(リボルビング払い等)の有無にかかわらず、それぞれ一回(一括)払いとしてクレジット決済させていただきます。

第7条(分割払金遅滞の場合の措置)

 当社は、毎月払いコースを選択されたお客様に関して、指定口座またはお客様にお申し出いただいたクレジットカードにて、お支払日に分割払金の引き落しまたはクレジット決済ができないときは、翌月の当該日(該当する日がない場合にはその前日)に前回の未払いの分割払金をあわせて引き落しまたはクレジット決済いたします。

第8条(旅行券のお引き渡し)

  1.  当社は、お客様が第6条第2項および第3項の定めに従い、旅行券代金の全額のお支払いを完了されたとき、毎月払いコースの場合は、最終のお支払いのあった日から起算して30日以内の当社が指定する日以降に、一時払いコースの場合は、預入設定期間終了日から起算して30日以内の当社が指定する日以降に、それぞれお客様の申し込まれた満期旅行券額全額分の旅行券を、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクより、お客様にお引き渡しいたします。

  2.  旅行券のお引渡しに際して、当社は、第3条の規定に従い、当社に提出された申込書に記載され、またはインターネットを通じて当社に送信されたお客様のご連絡先住所宛に、旅行券を送付するものとします。なお、旅行券の送付先は日本国内に限ります。

  3.  お引き渡しする旅行券種(一万円券・千円券)の内訳は、お客様よりあらかじめご希望を伺いますが、当社の定める期日までにお客様からの通知がない場合は、当社が定めるものとします。

  4.  当社が第2項に基づき送付した旅行券につき、当社の責に帰すことのできない事由により、お客様に受領されない場合、当社は、お客様からのお申し出があるまで、当該旅行券を保管いたします。ただし、当該旅行券の有効期限を経過してもなお、お客様からのお申し出のないときは、当社は、当該旅行券のお引き渡しの責めを免れます。

第9条(契約の解約)

  1.  お客様は、“ANA旅行積立プラン”契約の解約として、当社に申込まれた満期旅行券額を別記に従って算出した金額に減額することにより、いつでも分割払金の支払いを中止して(一時払いコースの場合は預入期間を短縮して)当該旅行券を引き取ることができます。

  2.  前項の“ANA旅行積立プラン”契約の解約の申し入れは、当社所定の解約届に所定の事項を記入のうえ、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクに提出していただきます。また、インターネットを通じて、当社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで当社に送信いただくことによっても、解約の申し入れができます。当社は、所定の手続によりお客様の本人確認が完了することを条件として、これを受理します。当社がこれを受理した場合、旅行券のお引き渡しは、お客様が解約届を“ANA旅行積立プラン”専用デスクに提出した日またはお客様がインターネットを通じた解約の申し入れを行った日から60日以内の当社が指定する日以降に、“ANA旅行積立プラン”専用デスクより行います。また、この場合の旅行券のお引き渡しには、前条第2項を準用いたします。

  3.  毎月払いコースにおいて、本条に基づき“ANA旅行積立プラン”契約が解約された場合、事務手続の都合上、“ANA旅行積立プラン”契約の解約後にお支払いが予定されていた分割払金が、指定口座から引き落され、またはクレジット決済されることがあります。この場合、当社は、当該金額を、引き落しまたはクレジット決済のあった日から30日以内に、指定口座(クレジット決済の場合には別途お客様が指定する日本国内の金融機関の預・貯金口座)への振込により返金いたします。なお、かかる返金額にはサービス額は付されません。

  4.  当社は、第1項および第2項の定めにしたがい旅行券をお引き渡しする際に、“ANA旅行積立プラン”契約に基づくものであるか否かにかかわらず、お客様に当社に対する何らかの未払債務(支払期限が到来しているものに限ります。)のある時は、お客様に引き渡すべき旅行券総額と当該未払債務とを対等額にて相殺し、その残額相当分についてのみ、旅行券をお引き渡しすることがあります。

  5.  第1項で定める場合を除き、“ANA旅行積立プラン”契約において定められた満期旅行券額、旅行券代金、分割払金の額・支払期間、一時払金の預入期間、お支払いコースを変更することはできません。

第10条(契約の解除)

  1.  お客様は、すでに成立した“ANA旅行積立プラン”契約に基づく旅行券のお引き渡しを当社ができなくなったときは、当該“ANA旅行積立プラン”契約を解除することができます。

  2.  当社は、“ANA旅行積立プラン”契約の成立後、お客様の利用目的が第2条の規定に反すると判断したとき、第18条の規定の違反があると判断したとき、その他お客様の行為・対応が信義に反し、契約関係の継続が困難であると判断したときは、当該“ANA旅行積立プラン”契約を解除することができます。

  3.  第7条の規定にかかわらず、当初のお支払日の翌月においてもなお未払いの分割金の引き落としまたはクレジット決済ができない場合、当社は、お客様に対し、その時点において未払いとなっている金額の全額を、当社の指定する銀行口座への振込またはクレジット決済の方法により支払うよう書面または電子メールで催告するものとします。かかる催告にもかかわらず、更にその翌月のお支払日までに支払うべき金額の全額をお支払いいただけない場合には、当社は、当該“ANA旅行積立プラン”契約を解除することができます。

  4.  第5条、前条第1項および本条第1項で定める場合を除き、旅行券により支払いを行うことを予定していた特定の商品・サービスが予定どおりに購入・利用できなくなったことを理由として、お客様が“ANA旅行積立プラン”契約の解除または解約を行うことはできず、旅行券のお引き渡しの前後を問わず、当社が返金に応じることはありません。

第11条(解除の効果)

  1.  前条第1項の定めに従い“ANA旅行積立プラン”契約が解除された場合、当社は、解除までの間にお客様が支払われた分割払金の総額または一時払金に、それぞれが支払われた日から解除までの間につき、法定利率を乗じて算出される金額を加えた合計額を、指定口座(一時払いコースまたはクレジット決済の場合には別途お客様が指定する日本国内の金融機関の預・貯金口座をいい、次項においても同様とします。)への振込により、お客様にお支払いいたします。この場合、サービス額は付されません。

  2.  前条第2項の定めに従い“ANA旅行積立プラン”契約が解除され、その際すでに旅行券代金の一部または全部が支払われている場合、当社は、お支払い済みの金額全額を、解除の日から起算して30日以内の当社が指定する日に、指定口座への振込によりお客様に返金いたします。この場合、サービス額は付されません。

  3.  前条第3項の定めに従い“ANA旅行積立プラン”契約が解除された場合、お客様は、解除までの間にお支払いいただいた分割払金の総額を基礎額として別記に従って算出される金額の旅行券を当社より購入されたものとみなします。解除までの間にお客様が支払われた分割払金の総額は、当該旅行券の購入代金に充当させていただきます。この場合、当社がお客様に解除通知を発した日から60日以内の当社が指定する日以降に、別記に従って算出した旅行券金額に相当する旅行券を当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクよりお引き渡しいたします。その際の旅行券のお引き渡しには、第8条各項の規定を準用いたします。

  4.  当社は、前条第1項または第2項の規定により“ANA旅行積立プラン”契約が解除されたときに、“ANA旅行積立プラン”契約に基づくものであるか否かにかかわらず、お客様に当社に対する何らかの未払債務(支払期限が到来しているものに限ります。)のあるときは、第1項または第2項に基づき支払いまたは返金すべき金員と当該未払債務とを対等額にて相殺し、その残額のみを現金で支払いまたは返金することができるものとします。

  5.  当社は、第3項の規定により“ANA旅行積立プラン”契約が解除されたときに、お客様に当社に対する未払債務(支払期限が到来しているものに限ります。)のあるときは、解除までの間にお客様が支払われた分割払金の総額と当該未払債務とを対等額にて相殺し、その残額相当分を基礎額として別記に従って算出される金額の旅行券を当社より購入したものとみなすことができるものとします。

第12条(切り捨て計算)

 当社は、本規約の各条項の定めに従い、別記に定める算出方法をもって旅行券金額等を算出する場合、千円未満の金額については切り捨て計算をいたします。その結果、契約の変更・解除の場合、券面額がすでにお支払いいただいた総額を下回ることがあります。

第13条(返金方法)

 この約款に基づき、クレジット決済を行ったお客様に返金を行う場合、この約款における他の規定にかかわらず、当社の判断により、返金すべき金額をクレジット決済時にマイナス額として請求することにより返金をさせていただく場合があります。

第14条(申込書記載事項の変更)

  1.  お客様は、当社に提出された第3条に規定する申込書に記載またはインターネットを通じて当社に送信されたご連絡先住所、氏名、預・貯金自動振替口座またはクレジットカード番号等に変更があったときは、当社所定の変更届に変更事項を記入のうえ、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクに提出する方法または当社が認める別の方法により、直ちに当社に通知しなければなりません。

  2.  前項の通知がない場合その他お客様の責に帰すべき事由により、当社からの通知および送付書類その他のものが、延着または到着しなかった場合は、それらの通知および送付書類その他のものが通常到着するべきときに到着したものとみなします。

第15条(権利譲渡等の禁止)

 お客様は、“ANA旅行積立プラン”契約に基づきお客様が取得する当社に対する権利は、譲渡、質入れ等の処分をすることはできません。

第16条(旅行券の取扱い条件)

  1.  お客様が“ANA旅行積立プラン”契約に基づき購入された旅行券について、ご利用対象の商品・サービスおよび店舗等の概要は以下のとおりです。ただし、その詳細は、当社のWEBページ(インターネットサイト)に定める旅行券の取扱い条件によるものとします。

    (1) ご利用対象の商品・サービス

    当社主催の募集型企画旅行、当社の受注型企画旅行および手配旅行、ANA及びANA旅行券取扱弊社指定店舗が発券するANA国内航空券(それに付帯する運賃・料金券)とANA国際航空券(他社区間・税金および料金含む)、一部のIHG・ANAホテルズおよび当社が指定する各ホテルでの宿泊およびホテル内指定店舗での飲食、ANA機内販売、全日空商事の空港内指定店舗の商品、全日空商事デューティーフリーの空港内指定店舗の商品、早来カントリー倶楽部・武蔵の杜カントリークラブでの精算時の支払い等。

    (2) ご利用いただけない商品・サービス

    指定店舗以外での書籍・土産品・旅行用品・免税品などの物品、ANA及びANA旅行券取扱弊社指定店舗が発券していないANA航空券、保険、外国通貨、旅行小切手類、JR券、私鉄券、バス券、レジャー施設券ならびに“ANA旅行積立プラン”のお支払い。

    (3) 旅行券がご利用いただける店舗等

    ANAトラベラーズツアーデスク、ANA国際線予約・案内センター、各ANA旅行券取扱弊社指定店舗、ANA国内線・国際線国内空港カウンター、国内の一部のIHG・ANAホテルズおよび当社が指定する各ホテル(宿泊・飲食)、ANA国際線の機内販売(他社が運航するANA便を除く)、国内の各空港売店(ANA FESTA)、成田空港および羽田空港の全日空商事デューティーフリー運営免税店、ゴルフ場(早来カントリー倶楽部・武蔵の杜カントリークラブ)等

    (4) 旅行券のご利用時の主な注意事項

    ・当社が別途指定する場合を除き、お釣りは出ません。

    ・旅行券の有効期間は、その発行日の属する年度の末日から5年間です。旅行券の裏面には有効期限が記載されており、有効期限を過ぎた旅行券を利用することはできません。

    ・WEBページ(インターネットサイト)でのお支払い(電子決済)に利用することはできません。

    ・旅行券をANAの機内、空港でのお買い物に利用する場合、各種割引(ANAカード提示割引等)と併用することはできません。

    ・旅行券について換金に応じることはなく、他の金券類との引換えもできません。

    ・盗難、紛失または消失・破損等に対して、当社は一切その責を負いません。

  2.  当社は、変更事項を当社所定の方法によりお客様に対して事前に告知することにより、前項規定の旅行券の利用対象を含め、当社のWEBページ(インターネットサイト)に定める旅行券の取扱い条件を変更することができるものとします。その際、お客様が“ANA旅行積立プラン”契約をお申込みになった時点において利用対象となっていた商品・サービスおよび店舗等について、当社の都合により取扱いを中止することがあります。

第17条(資金の保全)

 旅行券が発行されるまでの期間中は、お客様が支払われた旅行券代金は法令に基づく資金保全義務の対象になりません。旅行券の発行後は、当社は、法令に基づき当該旅行券の未使用残高の2分の1以上の額について供託等の措置を講じる義務を負います。

第18条(反社会的勢力の排除)

 “ANA旅行積立プラン”契約の締結に際して、お客様は、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明および保証し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。また、お客様は、暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ってはならないものとします。

第19条(個人情報の保護と利用)

  1.  お客様は、“ANA旅行積立プラン”契約お申込み時または第14条第1項に基づく変更届出時に、当社に提出またはインターネットを通じて送信した個人情報について、その収集、利用または第三者への提供に関し、以下の各号に同意するものとします。

    (1) 当社が、“ANA旅行積立プラン”契約の履行のために、収集し、利用し、または次条に規定する当社の業務委託先に提供すること。

    (2) 次条に規定する当社の業務委託先が、“ANA旅行積立プラン”契約の履行のために、利用すること

    (3) 当社がお客様に宣伝広告物の送付等の営業のご案内をするために利用すること。

  2.  当社は、お客様の個人情報を注意して取扱い、その保護に努めます。

  3.  前各項のほか、お客様の個人情報の取扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーの定めにしたがうものとします。

  4.  お客様は、当社に対し、第1項第(3)号の営業のご案内について中止を申し出ることができます。

第20条(業務委託の同意)

 当社は、旅行券代金の預・貯金口座自動振替係わる業務その他の業務の全部または一部を三井住友カード株式会社(大阪府大阪市西区北堀江3-6-11)または当社が別途指定する事業者に委託するものとし、お客様はかかる業務の委託につき同意するものとします。

第21条(合意管轄裁判所)

 当社とお客様は、“ANA旅行積立プラン”契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第22条(約款の変更)

 この約款は、お客様の一般の利益に適合すると認められる場合または諸般の事情に照らして合理的と認められる場合には、お客様の個別の承諾を得ることなく、変更することができるものとします。当社は、この約款の変更をするときは、あらかじめ、その内容、効力発生時期その他の必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとする。

附則

  本約款は平成16年3月1日より効力を発します。

附則(平成16年6月1日改正)

  本約款の改正は平成16年7月1日より効力を発します。

附則(平成18年12月1日改正)

  本約款の改正は平成19年1月1日より効力を発します。

附則(平成19年9月1日改正)

  本約款の改正は平成19年10月1日より効力を発します。

附則(平成20年3月1日改正)

  本約款の改正は平成20年4月1日より効力を発します。

附則(平成20年9月1日改正)

  本約款の改正は平成20年10月1日より効力を発します。

附則(平成21年3月1日改正)

  本約款の改正は平成21年4月1日より効力を発します。

附則(平成22年3月1日改正)

  本約款の改正は平成22年4月1日より効力を発します。

附 則(平成23年3月1日改正)

  本約款の改正は平成23年4月1日より効力を発します。

附則(平成24年3月1日改正)

  本約款の改正は平成24年4月1日より効力を発します。

附則(平成24年9月1日改正)

  本約款の改正は平成24年10月1日より効力を発します。

附則(平成25年2月12日改正)

  本約款の改正は平成25年2月12日より効力を発します。

附則(平成25年3月1日改正)

  本約款の改正は平成25年4月1日より効力を発します。

附則(平成27年2月23日改正)

  本約款の改正は平成27年2月23日より効力を発します。

附則(平成28年4月25日改正)

  本約款の改正は平成28年4月25日より効力を発します。

附則(令和元年10月1日改正)

  本約款の改正は令和元年10月1日より効力を発します。

附則(令和3年4月1日改正)

  本約款の改正は令和3年4月1日より効力を発します。

附則(令和3年10月1日改正)

  本約款の改正は令和3年10月1日より効力を発します。

別記

この約款の各条項の定めに従い、旅行券の金額を算出する場合、旅行券額はすでにお支払いいただいた分割払金の総額または一時払金をもとに、下記算出方法により算出した額とします。

(算出方法)

旅行券額は、お支払い済みの分割払金の総額または一時払金と、お支払い済み月数(一時払いコースの場合はお支払い月の翌月からお申し出があった月の前月までを月単位で計算した預入月数)および第6条に規定するお支払コースに応じてあらかじめが定めたサービス額(当社のWEBページ(インターネットサイト)等において確認できます)とを合計した金額(1,000円未満は切り捨て)とします。

なお、お支払い済み月数(一時払いコースの場合は預入月数)が12ヶ月未満の場合は、サービス額は付されません。

“ANA旅行積立プラン”契約約款(6ヶ月満期コース)

“ANA旅行積立プラン”契約 6ヶ月満期コースにおいては、“ANA旅行積立プラン”契約約款の第3条第1項が以下のとおり変更されて適用されるものとし、その他の条件に関しては、“ANA旅行積立プラン”契約約款の各条項が適用されるものとします。

第3条(契約の申込み)

  1.  当社に“ANA旅行積立プラン”契約のうち、以下で定める6ヶ月満期コースのお申込みをしようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。また、インターネットを通じて、当社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで当社に送信いただくことによっても、お申込みができます。ただし、旅行券代金を当社の指定するクレジットカードにより払い込むこと(以下「クレジット決済」といいます。)を希望するお客様が“ANA旅行積立プラン”契約 6ヶ月満期コースのお申込みをしようとする場合は、インターネットを通じ、当社のWEBページ(インターネットサイト)を経由して、当社指定のクレジットカード決済代行会社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで送信する方法または当社が認める別の方法により、お申し込みいただきます。また、当社は、当社の定める条件を満たすお客様のお申込のみを承諾するものとします。

(6ヶ月満期コース)

6ヶ月満期コースは、旅行券代金全額を第6条第3項に定めた支払い方法により一括してお支払いいただくコースです。預入期間は6ヶ月となります。(一括してお支払いいただく旅行券代金を以下、「一時払金」といいます。)

“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約約款

第1条(適用範囲)

 ANA X株式会社(以下、「当社」といいます。)がお客様との間で締結する代金分割前払方式、または代金一括前払方式による当社発行のハワイ限定ANA旅行券購入契約(以下、「“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。ただし、当社がお客様との間で、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の締結に付随して、当社所定の手続きによりこの約款の定めと異なる特約を結んだときは、その特約が優先します。

第2条(利用目的)

 個人、グループもしくは会社でお申込みいただく“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約は、個人旅行、グループ旅行、社員旅行、研修旅行等のための積立を目的といたします。

第3条(契約の申込み)

  1.  当社に“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約のお申込みをしようとするお客様は、次のいずれかのコース(以下、「お支払いコース」といいます。)を選択のうえ、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。また、インターネットを通じて、当社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで当社に送信いただくことによっても、お申込みができます。ただし、旅行券代金を当社の指定するクレジットカードにより払い込むこと(以下、「クレジット決済」といいます。)を希望するお客様が“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約のお申込みをしようとする場合は、インターネットを通じ、当社のWEBページ(インターネットサイト)を経由して、当社指定のクレジットカード決済代行会社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで送信する方法または当社が認める別の方法により、お申し込みいただきます。なお、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約のお申込みの時点でクレジット決済を選択しなかったお客様が“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の成立後にクレジット決済を選択することはできず、また“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約のお申込みの時点でクレジット決済を選択したお客様が“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の成立後にクレジット決済以外の決済方法を選択することもできないものとします。

    (1)毎月払いコース

    第6条に定めた支払い方法により、旅行券代金を分割して毎月均等払いでお支払いいただくコースです。毎月の積立金額は12,000円以上で、積立回数は12・18・24回の3とおりとなります。(分割してお支払いいただく旅行券代金を、以下、「分割払金」といいます。)

    (2)一時払いコース

    第6条に定めた支払い方法により、旅行券代金全額を一括してお支払いいただくコースです。預入期間は12・18・24ヶ月の3とおりとなります。(一括してお支払いいただく旅行券代金を、以下、「一時払金」といいます。)

  2.  “ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約において、満期旅行券額は1万円単位とし、その下限を30万円(クレジット決済を選択した場合には、その下限を5万円、上限を999万円)とします。ただし、当社が認めたものはこの限りではありません。

  3.  “ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約のお申込の受付は、日本国内に在住し、日本国内の金融機関をご利用の方(クレジット決済を選択した場合には、日本国内に在住する方)に限らせていただきます。

第4条(契約の成立・効力発生)

  1.  “ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約は、当社が前条の申込書またはインターネットを通じたお申込みを受理した後、当社の発送した「お支払い計画のご案内」または当社の送信した承諾通知がお客様に到着した時に成立します。

  2.  “ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の効力は、毎月払いコースを選択された場合には口座振替手続の完了を、一時払いコースを選択された場合には一時払金の当社による受領を、それぞれ条件として発生するものとします。

  3.  “ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約のお申込みにおいてお客様がクレジット決済をお申し出の場合、当社は、お客様が、クレジットカードの発行会社の定める会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者と同一であり、かつ、当該会員規約等に基づいてクレジットカードを使用する場合に限り、お申込みを承諾します。その際、当社は、クレジットカードの発行会社に対して、クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行うものとします。

  4.  “ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約のお申込みにおいてお客様がクレジット決済をお申し出の場合、第1項および第2項の規定にかかわらず、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約は、当社が前項の規定に基づき承諾を行い、毎月払いコースにおいては初回の分割払金のクレジット決済が完了したとき、一時払いコースにおいては一時払金のクレジット決済が完了したときに、それぞれ成立し、かつ、効力が発生するものとします。

第5条(クーリングオフ)

  1.  お客様が、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約を申し込まれた場合、お申込日を含めて8日間以内(以下、「クーリングオフ期間」といいます。)であれば、当該契約の申込みを撤回し、または、既に当該契約が成立している場合にはその解除(以下、申込みの撤回と契約の解除をあわせて「申込みの撤回等」といいます。)を行うことができます。

  2.  申込みの撤回等を行うお客様は、当社所定の様式の書面に所定の事項を記入し、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクに、クーリングオフ期間内に提出していただきます。この場合、当該書面を当社が受理した時に申込みの撤回等の効力が生じます。ただし、当社所定の手続によりお客様の本人確認ができない場合、当社は、当該書面を受理しません。

  3.  前項の規定にかかわらず、お客様は、郵送またはインターネットによっても申込みの撤回等を行うことができます。申込みの撤回等を郵送で行うお客様は、申込みの撤回等を行うことを明記し、お客様の住所・氏名を記入した書面に、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクに、クーリングオフ期間内に書留郵便にて送付していただきます。また、申し込みの撤回等をインターネットを通じて行うお客様は、当社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで当社にクーリングオフ期間内に送信していただきます。これらの場合、郵送またはインターネットを通じた申込みの撤回等の意思表示を当社が受理した時に申込みの撤回等の効力が生じます。ただし、当社所定の手続によりお客様の本人確認ができない場合、当社は、当該意思表示を受理しません。また、郵送による申込みの撤回等については、当該書留郵便に付された消印日がクーリングオフ期間を超過している場合、当社は、当該書面を受理しません。

  4.  当社は、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約について、本条各項の規定に基づく申込みの撤回等が行われ、その効力が発生した場合で、お客様からすでに旅行券代金の一部または全部のお支払いを受けているときは、お支払いを受けた金額全額を、お客様が指定する日本国内の金融機関の預・貯金口座への振込によりお客様に返金いたします。なお、この場合の返金には次条に規定するサービス額を付しません。

第6条(旅行券代金等の支払い)

  1.  旅行券代金は、お客様の希望する満期旅行券額より、当社がお支払いコースごとにあらかじめ定めた率に応じたサービス額(以下、「サービス額」といいます。)を割り引いた金額とします。

  2.  毎月払いコースを選択されたお客様は、次のいずれかの方法により、各月の分割払金を当社にお支払いいただきます。

    (1)お客様の指定する日本国内の金融機関の預・貯金口座(以下、「指定口座」といいます。)からの自動振替

    この場合、当社所定の申込書において指定されたお支払日に、分割払金を自動振替させていただきます。また、指定口座からの振替の記録をもって、各月の分割払金の領収書の発行に代えさせていただきます。

    (2)クレジット決済

    この場合、当社所定の申込書において指定されたお支払日に、分割払金をクレジット決済させていただきます。

  3.  一時払いコースを選択されたお客様は、次のいずれかの方法により、一時払金全額を一括して当社にお支払いいただきます。

    (1)銀行振込

    この場合、申込書受理日から起算して14日以内の当社が指定するお支払日までにお支払いいただきます。また、金融機関の発行する振込金受領書または預・貯金口座からの振込の記録をもって、一時払金の領収書の発行に代えさせていただきます。

    (2)クレジット決済

    この場合、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約を当社が承諾する時点で、一時払金をクレジット決済させていただきます。

  4.  第2項第(2)号および前項第(2)号に基づくクレジット決済に際しては、お客様がクレジットカードの発行会社との間で締結された利用代金の支払区分に関する特約等(リボルビング払い等)の有無にかかわらず、それぞれ一回(一括)払いとしてクレジット決済させていただきます。

第7条(分割払金遅滞の場合の措置)

 当社は、毎月払いコースを選択されたお客様に関して、指定口座またはお客様にお申し出いただいたクレジットカードにて、お支払日に分割払金の引き落しまたはクレジット決済ができないときは、翌月の当該日(該当する日がない場合にはその前日)に前回の未払いの分割払金をあわせて引き落しまたはクレジット決済いたします。

第8条(旅行券のお引き渡し)

  1.  当社は、お客様が第6条第2項および第3項の定めに従い、旅行券代金の全額のお支払いを完了されたとき、毎月払いコースの場合は、最終のお支払いのあった日から起算して30日以内の当社が指定する日以降に、一時払いコースの場合は、預入設定期間終了日から起算して30日以内の当社が指定する日以降に、それぞれお客様の申し込まれた満期旅行券額全額分の旅行券を、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクより、お客様にお引き渡しいたします。

  2.  旅行券のお引渡しに際して、当社は、第3条の規定に従い、当社に提出された申込書に記載され、またはインターネットを通じて当社に送信されたお客様のご連絡先住所宛に、旅行券を送付するものとします。なお、旅行券の送付先は日本国内に限ります。

  3.  お引き渡しする旅行券種(一万円券・千円券)の内訳は、お客様よりあらかじめご希望を伺いますが、当社の定める期日までにお客様からの通知がない場合は、当社が定めるものとします。

  4.  当社が第2項に基づき送付した旅行券につき、当社の責に帰すことのできない事由により、お客様に受領されない場合、当社は、お客様からのお申し出があるまで、当該旅行券を保管いたします。ただし、当該旅行券の有効期限を経過してもなお、お客様からのお申し出のないときは、当社は、当該旅行券のお引き渡しの責めを免れます。

第9条(契約の解約)

  1.  お客様は、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の解約として、当社に申込まれた満期旅行券額を別記に従って算出した金額に減額することにより、いつでも分割払金の支払いを中止して(一時払いコースの場合は預入期間を短縮して)当該旅行券を引き取ることができます。

  2.  前項の“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の解約の申し入れは、当社所定の解約届に所定の事項を記入のうえ、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクに提出していただきます。また、インターネットを通じて、当社のWEBページ(インターネットサイト)に接続し、所定の事項を入力し、所定の手続きで当社に送信いただくことによっても、解約の申し入れができます。当社は、所定の手続によりお客様の本人確認が完了することを条件として、これを受理します。当社がこれを受理した場合、旅行券のお引き渡しは、お客様が解約届を“ANA旅行積立プラン”専用デスクに提出した日またはお客様がインターネットを通じた解約の申し入れを行った日から60日以内の当社が指定する日以降に、“ANA旅行積立プラン”専用デスクより行います。また、この場合の旅行券のお引き渡しには、前条第2項を準用いたします。

  3.  毎月払いコースにおいて、本条に基づき“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約が解約された場合、事務手続の都合上、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の解約後にお支払いが予定されていた分割払金が、指定口座から引き落され、またはクレジット決済されることがあります。この場合、当社は、当該金額を、引き落しまたはクレジット決済のあった日から30日以内に、指定口座(クレジット決済の場合には別途お客様が指定する日本国内の金融機関の預・貯金口座)への振込により返金いたします。なお、かかる返金額にはサービス額は付されません。

  4.  当社は、第1項および第2項の定めにしたがい旅行券をお引き渡しする際に、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約に基づくものであるか否かにかかわらず、お客様に当社に対する何らかの未払債務(支払期限が到来しているものに限ります。)のある時は、お客様に引き渡すべき旅行券総額と当該未払債務とを対等額にて相殺し、その残額相当分についてのみ、旅行券をお引き渡しすることがあります。

  5.  第1項で定める場合を除き、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約において定められた満期旅行券額、旅行券代金、分割払金の額・支払期間、一時払金の預入期間、お支払いコースを変更することはできません。

第10条(契約の解除)

  1.  お客様は、すでに成立した“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約に基づく旅行券のお引き渡しを当社ができなくなったときは、当該“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約を解除することができます。

  2.  当社は、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の成立後、お客様の利用目的が第2条の規定に反すると判断したとき、第18条の規定の違反があると判断したとき、その他お客様の行為・対応が信義に反し、契約関係の継続が困難であると判断したときは、当該“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約を解除することができます。

  3.  第7条の規定にかかわらず、当初のお支払日の翌月においてもなお未払いの分割金の引き落としまたはクレジット決済ができない場合、当社は、お客様に対し、その時点において未払いとなっている金額の全額を、当社の指定する銀行口座への振込またはクレジット決済の方法により支払うよう書面または電子メールで催告するものとします。かかる催告にもかかわらず、更にその翌月のお支払日までに支払うべき金額の全額をお支払いいただけない場合には、当社は、当該“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約を解除することができます。

  4.  第5条、前条第1項および本条第1項で定める場合を除き、旅行券により支払いを行うことを予定していた特定の商品・サービスが予定どおりに購入・利用できなくなったことを理由として、お客様が“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の解除または解約を行うことはできず、旅行券のお引き渡しの前後を問わず、当社が返金に応じることはありません。

第11条(解除の効果)

  1.  前条第1項の定めに従い“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約が解除された場合、当社は、解除までの間にお客様が支払われた分割払金の総額または一時払金に、それぞれが支払われた日から解除までの間につき、法定利率を乗じて算出される金額を加えた合計額を、指定口座(一時払いコースまたはクレジット決済の場合には別途お客様が指定する日本国内の金融機関の預・貯金口座をいい、次項においても同様とします。)への振込により、お客様にお支払いいたします。この場合、サービス額は付されません。

  2.  前条第2項の定めに従い“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約が解除され、その際すでに旅行券代金の一部または全部が支払われている場合、当社は、お支払い済みの金額全額を、解除の日から起算して30日以内の当社が指定する日に、指定口座への振込によりお客様に返金いたします。この場合、サービス額は付されません。

  3.  前条第3項の定めに従い“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約が解除された場合、お客様は、解除までの間にお支払いいただいた分割払金の総額を基礎額として別記に従って算出される金額の旅行券を当社より購入されたものとみなします。解除までの間にお客様が支払われた分割払金の総額は、当該旅行券の購入代金に充当させていただきます。この場合、当社がお客様に解除通知を発した日から60日以内の当社が指定する日以降に、別記に従って算出した旅行券金額に相当する旅行券を当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクよりお引き渡しいたします。その際の旅行券のお引き渡しには、第8条各項の規定を準用いたします。

  4.  当社は、前条第1項または第2項の規定により“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約が解除されたときに、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約に基づくものであるか否かにかかわらず、お客様に当社に対する何らかの未払債務(支払期限が到来しているものに限ります。)のあるときは、第1項または第2項に基づき支払いまたは返金すべき金員と当該未払債務とを対等額にて相殺し、その残額のみを現金で支払いまたは返金することができるものとします。

  5.  当社は、第3項の規定により“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約が解除されたときに、お客様に当社に対する未払債務(支払期限が到来しているものに限ります。)のあるときは、解除までの間にお客様が支払われた分割払金の総額と当該未払債務とを対等額にて相殺し、その残額相当分を基礎額として別記に従って算出される金額の旅行券を当社より購入したものとみなすことができるものとします。

第12条(切り捨て計算)

 当社は、本規約の各条項の定めに従い、別記に定める算出方法をもって旅行券金額等を算出する場合、千円未満の金額については切り捨て計算をいたします。その結果、契約の変更・解除の場合、券面額がすでにお支払いいただいた総額を下回ることがあります。

第13条(返金方法)

 この約款に基づき、クレジット決済を行ったお客様に返金を行う場合、この約款における他の規定にかかわらず、当社の判断により、返金すべき金額をクレジット決済時にマイナス額として請求することにより返金をさせていただく場合があります。

第14条(申込書記載事項の変更)

  1.  お客様は、当社に提出された第3条に規定する申込書に記載またはインターネットを通じて当社に送信されたご連絡先住所、氏名、預・貯金自動振替口座またはクレジットカード番号等に変更があったときは、当社所定の変更届に変更事項を記入のうえ、当社の“ANA旅行積立プラン”専用デスクに提出する方法または当社が認める別の方法により、直ちに当社に通知しなければなりません。

  2.  前項の通知がない場合その他お客様の責に帰すべき事由により、当社からの通知および送付書類その他のものが、延着または到着しなかった場合は、それらの通知および送付書類その他のものが通常到着するべきときに到着したものとみなします。

第15条(権利譲渡等の禁止)

お客様は、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約に基づきお客様が取得する当社に対する権利は、譲渡、質入れ等の処分をすることはできません。

第16条(旅行券の取扱い条件)

  1. お客様が“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約に基づき購入された旅行券について、ご利用対象の商品および店舗等の概要は以下のとおりです。ただし、その詳細は、当社のWEBページ(インターネットサイト)に定める旅行券の取扱い条件によるものとします。

    (1) ご利用対象の商品

    米国ハワイ州を目的地とする当社主催の募集型企画旅行、当社の受注型企画旅行および手配旅行、日本国内を出発し米国ハワイ州に到着する、もしくは米国ハワイ州を出発し日本国内に到着するANA及びANA旅行券取扱弊社指定店舗が発券するANA国際航空券(他社区間・税金および料金含む)、全日空商事デューティーフリーの空港内指定店舗の商品(一部商品を除く)。

    (2) 旅行券がご利用いただける店舗等

    ANAトラベラーズツアーデスク、各ANA旅行券取扱弊社指定店舗、ANA国際線予約・案内センター並びに国際線国内空港カウンター、成田空港および羽田空港の全日空商事デューティーフリー運営免税店。

    (3) 旅行券のご利用時の主な注意事項

    ・当社が別途指定する場合を除き、お釣りは出ません。

    ・旅行券の有効期間は、その発行日の属する年度の末日から5年間です。旅行券の裏面には有効期限が記載されており、有効期限を過ぎた旅行券を利用することはできません。

    ・WEBページ(インターネットサイト)でのお支払い(電子決済)に利用することはできません。

    ・旅行券を空港でのお買い物に利用する場合、各種割引(ANAカード提示割引等)と併用することはできません。

    ・旅行券について換金に応じることはなく、他の金券類との引換えもできません。

    ・盗難、紛失または消失・破損等に対して、当社は一切その責を負いません。

  2.  当社は、変更事項を当社所定の方法によりお客様に対して事前に告知することにより、前項規定の旅行券の利用対象を含め、当社のWEBページ(インターネットサイト)に定める旅行券の取扱い条件を変更することができるものとします。その際、お客様が“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約をお申込みになった時点において利用対象となっていた商品・サービスおよび店舗等について、当社の都合により取扱いを中止することがあります。

第17条(資金の保全)

 旅行券が発行されるまでの期間中は、お客様が支払われた旅行券代金は法令に基づく資金保全義務の対象になりません。旅行券の発行後は、当社は、法令に基づき当該旅行券の未使用残高の2分の1以上の額について供託等の措置を講じる義務を負います。

第18条(反社会的勢力の排除)

 “ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の締結に際して、お客様は、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明および保証し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。また、お客様は、暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ってはならないものとします。

第19条(個人情報の保護と利用)

  1.  お客様は、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約お申込み時または第14条第1項に基づく変更届出時に、当社に提出またはインターネットを通じて送信した個人情報について、その収集、利用または第三者への提供に関し、以下の各号に同意するものとします。

    (1) 当社が、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の履行のために、収集し、利用し、または次条に規定する当社の業務委託先に提供すること。

    (2) 次条に規定する当社の業務委託先が、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約の履行のために、利用すること

    (3) 当社がお客様に宣伝広告物の送付等の営業のご案内をするために利用すること。

  2.  当社は、お客様の個人情報を注意して取扱い、その保護に努めます。

  3.  前各項のほか、お客様の個人情報の取扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーの定めにしたがうものとします。

  4.  お客様は、当社に対し、第1項第(3)号の営業のご案内について中止を申し出ることができます。

第20条(業務委託の同意)

 当社は、旅行券代金の預・貯金口座自動振替に係わる業務その他の業務の全部または一部を三井住友カード株式会社(大阪府大阪市西区北堀江3-6-11)または当社が別途指定する事業者に委託するものとし、お客様はかかる業務の委託につき同意するものとします。

第21条(合意管轄裁判所)

 当社とお客様は、“ANA旅行積立ハワイ限定プラン”契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第22条(約款の変更)

 この約款は、お客様の一般の利益に適合すると認められる場合または諸般の事情に照らして合理的と認められる場合には、お客様の個別の承諾を得ることなく、変更することができるものとします。当社は、この約款の変更をするときは、あらかじめ、その内容、効力発生時期その他の必要な事項をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとする。

附則(令和元年10月1日改正)

  本約款の改正は令和元年10月1日より効力を発します。

附則(令和2年4月1日改正)

  本約款の改正は令和2年4月1日より効力を発します。

附則(令和3年4月1日改正)

  本約款の改正は令和3年4月1日より効力を発します。

附則(令和3年10月1日改正)

  本約款の改正は令和3年10月1日より効力を発します。

別記

この約款の各条項の定めに従い、旅行券の金額を算出する場合、旅行券額はすでにお支払いいただいた分割払金の総額または一時払金をもとに、下記算出方法により算出した額とします。

(算出方法)

旅行券額は、お支払い済みの分割払金の総額または一時払金と、お支払い済み月数(一時払いコースの場合はお支払い月の翌月からお申し出があった月の前月までを月単位で計算した預入月数)および第6条に規定するお支払コースに応じてあらかじめが定めたサービス額(当社のWEBページ(インターネットサイト)等において確認できます)とを合計した金額(1,000円未満は切り捨て)とします。

なお、お支払い済み月数(一時払いコースの場合は預入月数)が12ヶ月未満の場合は、サービス額は付されません。

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