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【ご確認ください】資金決済に関する法律(資金決済法)に基づく利用者保護措置に関する情報提供について

ANA旅行券のご利用に関して重要なご案内となりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

利用者資金の保全方法 ※ 発行保証金の供託

当社では、ANA旅行券を保有する利用者保護措置のため、資金決済法第14条第1項の規定に基づき、ANA旅行券の基準日未使用残高(毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高)半額以上の発行保証金を法務局へ供託することが義務づけられていることから、金銭供託によって、資産保全を行っております。
また、万が一の場合、ANA旅行券を保有するお客様は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金により、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針について

当社は、無権限取引(ANA旅行券の盗難、紛失または焼失、破損等により、利用者に生じた損失)について、原則として、その責任を負わないものとします。
ご不明な点やご質問、ご要望などございましたら、メールにてご連絡ください。

お問い合わせ先

ANA旅行積立プラン専用デスク

メールでのお問い合わせはこちら:お問い合わせフォーム
お問い合わせにつきましては、3営業日以内に担当者よりご返答させていただきます。

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