ANA旅行券のご利用に関して重要なご案内となりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
当社では、ANA旅行券を保有する利用者保護措置のため、資金決済法第14条第1項の規定に基づき、ANA旅行券の基準日未使用残高(毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高)半額以上の発行保証金を法務局へ供託することが義務づけられていることから、金銭供託によって、資産保全を行っております。
また、万が一の場合、ANA旅行券を保有するお客様は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金により、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
当社は、無権限取引(ANA旅行券の盗難、紛失または焼失、破損等により、利用者に生じた損失)について、原則として、その責任を負わないものとします。
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