ANAの都合による欠航・遅延が発生した場合、国際運送約款第7条(B)に基づく経路等の変更や、国際運送約款第13条に基づく未使用航空券の払い戻しを行います。
ANAの都合による遅延が発生した場合、更なる遅延を招かないことを条件に、遅延時間・ご利用クラスに基づき、お食事やお飲み物を提供いたします。
1.5時間以上・4時間未満の遅延の場合は1食、4時間以上の遅延は1食と軽食の提供を目安といたします。
ANAの都合による欠航・遅延が発生した場合、国際運送約款に基づき、必要に応じて、ホテルの宿泊代金や、ホテルと空港間の往復の交通費をお支払いいたします。
2017年10月25日
全日本空輸株式会社