安全上のトラブル等
航空事故
航空法第76条に定められている「航空機の墜落、衝突または火災」、「航空機による人の死傷(重傷以上)または物件の損壊」、「航空機内にある者の死亡(自然死等を除く)または行方不明」、「他の 航空機との接触」、「航行中の航空機の損傷」等の事態が該当し、国土交通省が認定します。
ANAグループに関わる航空事故について、2024年度は発生しておりません。なお2023年度においては2件発生しております。詳細はANAグループ事故・重大インシデント一覧をご覧ください。
直近2年度の事象(詳細はANAグループ 事故・重大インシデント一覧をご覧ください)
- 1)2024年2月1日
- タービュランスによるCAの負傷
- 2)2024年3月20日
- 被雷による機首付近の損傷(大修理)
重大インシデント
航空法第76条の2に定められている「航空事故が発生するおそれがあると認められる事態」であり、閉鎖中または他の航空機が使用中の滑走路からの離着陸や滑走路からの逸脱(航空機自らが地上走行できなくなった場合のみ)など17の事態が航空法施行規則第166条の4に定められており、国土交通省が認定します。
ANAグループに関わる重大インシデントについて、2024年度は1件発生しております。なお2023年度においては発生しておりません。詳細はANAグループ事故・重大インシデント一覧をご覧ください。
直近2年度の事象(詳細はANAグループ 事故・重大インシデント一覧をご覧ください)
- 1)2024年4月7日
- 着陸進入中、対地接近警報(EGPWS)が作動し緊急回避操作を必要とする事態の発生
- 2)2024年6月22日
- 巡航中、与圧系統に不具合が発生し航空機内の気圧が低下したため、緊急降下を実施
安全上のトラブル
航空法第111条の4に定められている「航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態」の内、上記の事故、重大インシデント以外の航空法施行規則第221条の2第3号及び第4号に定める事態をいいます。航空事故等を防止する手段として、航空事故や重大インシデントに至らなかった事案に関する情報についても航空関係者で共有し、予防安全対策に活用していくことを目的に、国に報告することが義務付けられています。
これらのトラブルが積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものの、個々のトラブルは航空機の安全な運航にほとんど影響はなく、直ちに航空事故につながるものではありません。なお、2019年1月31日改正の「航空法第111条の4に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告要領細則」により、報告対象の範囲が変更となっています。
2023年度は、ANAグループに関わる「安全上のトラブル」が215件(2022年度361件)発生し、1,000便あたりの発生数は0.69件(2022年度1.19件)でした。いずれの事象も運航乗務員による適切な操作、整備士による点検・確認ならびに処置などを行うことで運航の安全に影響はありませんでした。
事象の発生数は2022年度対比で減少しています。危険物関連の輸送不具合、また、アルコールに関連する記録保管の不備が昨年度に比べて少ないことが、安全上のトラブル発生件数減少の主な内訳となっています。
国の命令・指示 等
2023年度は、ANAグループにおいて国から受けた命令・指示等(文書による不利益処分や行政指導)はありませんでした。